2016年 10月 17日
反対理由
認定第1号 平成27年度浜田市一般会計歳入歳出決算認定について
議員名 | 反対理由 |
森谷公昭 |
浜田市の税金の未収分について滞納処分(取立て)などが議員に便宜を図ったり、大口滞納者に甘い、個人分の特別徴収税を法人の資金繰りに使わせ、罪の無い個人の滞納となっている。市税の差し押さえを業務怠慢で躊躇している。先に、国税や社会保険に差し押さえられる。個人所得の減額修正があった場合に保育料はさかのぼっての減額はされない。応能負担になっていない。他の住民税・国民健康保険はさかのぼって減額される。保育料もさかのぼって修正すべきである。(応能負担の原則) |
西村 健 | 市長の産業優先、観光優先の政治姿勢が明確になり、職員給与の引き下げには道理がない。 |
認定第6号 平成27年度浜田市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
議員名 | 反対理由 |
森谷公昭 |
大きな下水道処理施設の建設が予定されているが、個別の合併浄化槽を推進させれば初期コストも管理費も浜田市の負担がゼロになる。執行部は最小コストで最大効果。(地方自治法2条14項に違反する) |
認定第10号 平成27年度浜田市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
議員名 | 反対理由 |
森谷公昭 |
1億円の事業規模で自己収入は3.5億円。約10億円が資金不足だ。早急に上水道と合体し、値上げを含めて継続可能なシステムにしなければならない。早急にすべきことをしていない状態であるため、認定できない。 |
認定第12号 平成27年度浜田市水道事業会計決算認定について
議員名 | 反対理由 |
森谷公昭 |
簡易水道と一体化しての水道料金の一元化がなされていない。同じ浜田市の公共料金に差があることは大問題である。上水道会計の人件費を工業用水会計に負担させている。粉飾会計は許されない。 |
認定第13号 平成27年度浜田市工業用水道事業会計決算認定について
議員名 | 反対理由 |
森谷公昭 |
上水道会計の人件費を工業用水会計が負担しており、利益が過小になっている。許される事ではない。新設や修繕が95%負担してくれる事になっているのにもかかわらず、約5億円の現金預金は増え続け、有効に使われていない。 |
議案第74号 平成28年度浜田市一般会計補正予算(第2号)
議員名 | 反対理由 |
森谷公昭 |
臨時財政対策債は実質交付税であるから、起債しなくても(借入しなくても)交付されるものである。よって起債すべきではない。(意味が無い) |
議案第75号 平成28年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
議員名 | 反対理由 |
西村 健 |
保険料の本算定にあたり、料率の引き下げに努力する姿勢が感じられない |
同意第6号 浜田市公平委員会委員の選任について
議員名 | 反対理由 |
森谷公昭 |
前総務部長の牛尾祐治氏は平成27年3月16日(月)全員協議会において「市長官舎の家賃補助50,400円は要綱第3条第4号を根拠に浜田市が支払っている」と説明した。しかし、同条同号の内容では家賃補助が出来なかったため、住民監査請求がなされ、さらに訴訟と発展していった(現在も継続中である)。少し考えれば適用できない事は容易にわかる内容であった。このように注意力に欠ける者が公平委員会委員としては不適格である。もっと落ち着いた責任のある判断が出来る者を任命すべきである。牛尾祐治氏は公平委員会委員としては不適格である。 |
請願第14号 請願第20号 請願第24号 請願第28号 神楽館・歴史館の建設中止に関する請願について
議員名 | 反対理由 |
足立 豪 |
調査研究の段階であり、ある程度数字が出てきた時点で判断すべきである。 |
岡野 克俊 | (1)請願者の真意なのか疑問であり、請願権の乱用に当たる可能性がある。(2)計画案が具体化していない現段階で委員に賛否を求めるべきでない。(3)方法や形式の違いはあっても郷土の歴史・文化の保存継承はすべきで、今後とも市民の意見を聞きながら協議を進めるべきである |
柳楽真智子 |
先般執行部より、3案が提案され、これから市民への説明などが行われる。現時点で中止するのは、難しいと考えるため反対する。 |
串崎利行 | 神楽館・歴史館の建設については現在の段階では検討中である。この請願については内容が同じ文章で4件出ており、不信を感じ賛成できない。 |
小川稔宏 | 神楽館・歴史観については類似施設との集約、必要性と併せて具体案の策定作業中である。是非の判断すら示されているなかでやみくもに反対することは、一市民としてはいいが請願になじまない。 |
野藤 薫 | 今後計画が示され審議される。よって、内容を見ぬまま「反対」は論外である。 |
上野 茂 |
素案も示されていない。中止を求めるなどの判断は時期尚早である。 |
飛野弘二 | まだ素案も示されていない調査研究の状況から中止を求めるなど判断は時期尚早だ。また4人が全く同じ文章、同じタイミングは請願たる制度から外れたものと思う |
笹田 卓 | 具体的な議論が進んでいない中、内容が現時点で不明確なため。 |
布施賢司 | 素案も示されていない調査研究の状況から中止を求めるなどの判断は時期尚早である。また、請願者4名個々の請願書が全く同じ文章であるのは、不自然な請願であり紹介議員の思いが強いものであるため。 |
岡本正友 | 中止を求めるなどの判断は時期尚早で反対 |
芦谷英夫 | 市民の請願権はしっかり保護されるべきであるが、今回の一連の請願は陳情などそれまでの経緯、請願行動の見え隠れする背景、請願に至る意図、請願文の態様などから事柄を凝視する必要があり以上から請願の内容に踏み込む前の段階でふさわしくないと判断した |
佐々木豊治 | 今後のハコモノ建設は慎重に行うべきだが、市長の想いが強い事業でもあり、提案内容が示された後に議論し、検討すべきと考える。 |
道下文男 | 建設については今後十分議論され進行していく。 |
田畑敬二 | 基本的に計画案・予算案が示されていない段階で判断できず。 |
平石 誠 | 現時点で判断すべきでないと考える。 |
江角敏和 | この請願は4人からそれぞれ個別に提出されている。請願の「趣旨」「内容」とも以前、議員個人から出された陳情と全く同じ文章である。これからして紹介議員の思いが強く、請願者がそれぞれ記名した形になっているように思う。従って形式上は整っている請願であるが、4件とも1字1句同じ文章で不自然な請願である。また内容からも検討段階での判断ができないので、反対である。(津波の判断は県から正式報告を受け判断すべき) |
牛尾博美 |
神楽・歴史館の詳細がまだ不明なため今後の議論が必要 |
原田義則 | 神楽館や歴史館の具体的な議論が進んでいない中で請願は好ましくない。 |
牛尾 昭 | 請願権の乱用である。 |
請願第15号 請願第19号 請願第23号 請願第27号 仮称君市踏切に関する請願について
議員名 | 反対理由 |
足立 豪 |
全体計画が示されてから判断すべき |
岡野 克俊 | 計画は今後とも推進すべきと考える |
柳楽真智子 |
住民要望があり、住民やJRの意見を聞いた上で市として最終案を3案として説明されているため、請願には反対する。 |
串崎利行 | 慎重の議論のうえで、第3案になり問題はないと判断している。この請願については内容が同じ文章で4件出ており、不信を感じ賛成できない。 |
小川稔宏 | 市として住民説明会を実施し、3案を示しつつ合意形成が努力されている現状がある。市民の中には様々な意見があって当然ではあるが、賛成できる請願趣旨とはいいがたい。 |
野藤 薫 | 住民説明会が開催され、合意もされている。よって請願には反対する。 |
上野 茂 |
請願者4名も文章が同じで違和感があり本当に本人が出されたのか疑念を持ったため |
飛野弘二 | 住民の8300名の要望があり住民やJRの意見を聞いて市民へ最終提案された。請願にある「コストを考えた努力に疑問が残る」との趣旨とは異なっている |
笹田 卓 | 現在の計画で問題ないと考えるため。 |
布施賢司 | 今まで住民より数千名あまりの要望があり住民やJRの意見を聞きコスト面も考えながら最終案を3案として住民説明されている。趣旨とは異なっているため反対。また、請願者4名個々の請願書が全く同じ文章であるのは、不自然な請願であり紹介議員の思いが強いものであるため。 |
岡本正友 | 現在すでに進められていることから反対 |
芦谷英夫 | 市民の請願権はしっかり保護されるべきであるが、今回の一連の請願は陳情などそれまでの経緯、請願行動の見え隠れする背景、請願に至る意図、請願文の態様などから事柄を凝視する必要があり以上から請願の内容に踏み込む前の段階でふさわしくないと判断した。 |
佐々木豊治 | 住民説明会などでコストが少なく利便性に配慮されているとされる3案での説明や理解が進められている。 |
道下文男 | 踏切については案も示され 今、着々と進んでいる状況にある。 |
田畑敬二 | 3案が示されていて他の計画は無駄と考える。 |
平石 誠 | 住民説明会での案が妥当と考えるので不採択 |
澁谷幹雄 | 君市踏切の整備は、安全上必要であると考えるため。 |
西村 健 | 市の業務に請願者が指摘するほど大きな瑕疵があると思えない。 |
江角敏和 | この請願は4人からそれぞれ個別に提出されている。請願の「趣旨」「内容」とも以前、議員個人から出された陳情と全く同じ文章である。これからして紹介議員の思いが強く、請願者がそれぞれ記名した形になっているように思う。従って形式上は整っている請願であるが、4件とも1字1句同じ文章で不自然な請願である。内容は市の案で良いと判断するので反対。 |
牛尾博美 |
全く同じ文章、また請願権も乱用してはならない |
原田義則 | 請願権を逸脱、乱用するような内容であり、不採択とする。 |
牛尾 昭 | 請願権の乱用である。 |
請願第16号 請願第21号 請願第25号 請願第29号 瀬戸ケ島蓄養場建設中止に関する請願について
議員名 | 反対理由 |
足立 豪 |
総費用が示されてから判断すべきである。 |
岡野 克俊 | 計画は今後とも推進すべきと考える |
柳楽真智子 |
現在調査中であり現時点で判断すべきではないと考えるため反対する。 |
串崎利行 | 瀬戸ケ島蓄養場建設については現在検討中であるため、この請願については内容が同じ文章で4件出ており、不信を感じ賛成できない。 |
小川稔宏 | 水産振興に向けて活用できる可能性を追求し、そのための実現可能性・研究調査が鋭意検討される最中である。請願権の乱用と言われてもおかしくない。手続きも問題があるといえる。 |
野藤 薫 | 現在は調査の段階である。計画が示され審議される。よって、その前の反対は論外。 |
上野 茂 |
調査研究の状況から中止を求めるなど判断は時期尚早である |
飛野弘二 | まだ素案も示されていない調査研究の状況から中止を求めるなど判断は時期尚早だ。 |
笹田 卓 | まずは市が行っている詳細調査の結果を聞いてから判断したい。 |
布施賢司 | 資料やたたき台が出て初めて議会で議論すべきであり、判断材料がない状況で可能性の否定はすべきではない。また、請願者4名個々の請願書が全く同じ文章であるのは、不自然な請願であり紹介議員の思いが強いものであるため。 |
岡本正友 | 中止を求めるなどの判断は時期尚早で反対 |
芦谷英夫 | 市民の請願権はしっかり保護されるべきであるが、今回の一連の請願は陳情などそれまでの経緯、請願行動の見え隠れする背景、請願に至る意図、請願文の態様などから事柄を凝視する必要があり以上から請願の内容に踏み込む前の段階でふさわしくないと判断した。 |
佐々木豊治 | 永きにわたる市の懸案事項であり、国策に沿った水産事業の可能性を調査・検討されているところであるので、検討結果を待って判断すべきと考える。 |
道下文男 | この事業についても調査研究が進んでいる段階である。 |
田畑敬二 | 基本的に計画案・予算案が示されていない段階で判断できず。 |
平石 誠 | 漁業施設が必要と考えるので不採択 |
澁谷幹雄 | 判断するには、時期尚早であると考える。 |
江角敏和 | この請願は4人からそれぞれ個別に提出されている。請願の「趣旨」「内容」とも以前、議員個人から出された陳情と全く同じ文章である。これからして紹介議員の思いが強く、請願者がそれぞれ記名した形になっているように思う。従って形式上は整っている請願であるが、4件とも1字1句同じ文章で不自然な請願である。また内容からも検討段階での判断ができないので、反対である。 |
牛尾博美 |
大学に調査をお願いし、瀬戸ヶ島の活用の道を現在探りつつある途中であり、計画全体の構造をもって判断すべき |
原田義則 | 今年度詳細調査に取組んでいるなかで、埋め立て地の活用において畜養の可能性が見えてきている。成果を待たずに中止することは、問題あり、最後まで実施すべきである。 |
牛尾 昭 | 請願権の乱用である。 |
請願第17号 請願第22号 請願第26号 請願第30号 保育士問題保育料の軽減、出産促進に関する請願について
議員名 | 反対理由 |
足立 豪 |
団体生活における保育行政も非常に重要であり、まずは現行の保育行政を推進すべきである。ただし、請願の趣旨は一定の理解をすることはできる。 |
岡野 克俊 | 現金給付以外の支援をするべきと考える |
柳楽真智子 |
子育て支援については、子ども手当や医療費補助、所得に応じた保育料の設定などがされている。保育料の無料化については早期実現を求めたいが、この請願には反対する。 |
串崎利行 | 第3子以降の保育料無料化が最優先で取り組むべきである。この請願については内容が同じ文章で4件出ており、不信を感じ賛成できない。 |
小川稔宏 | 保育士不足は深刻であるが、0歳児の待機児童は年度当初ではないと聞いている。出生率を上げることの背景も請願でいくらかふれられているものの全てではない。女性の雇用環境、子育て制度を抜本的に見直していくべきで、1石4丁とは思えず反対する。 |
野藤 薫 | 内容には、一部同感する部分もあるが、来年度から保育所が2園開園する。現行の制度を進めるべき、請願に反対する。 |
上野 茂 |
保育所の運営に大きな影響が出るから |
飛野弘二 | 現在の雇用情勢においては、子育てで一旦仕事を止めての職場復帰は容易ではなく、育児休暇を十分とれる職場は多くない。 |
笹田 卓 | 浜田市は保育には力を入れている。保育制度より医療制度に力を入れてほしい。 |
布施賢司 | 来年度2園増設があり、待機児童関係においてもそれほど深刻でない状況である。諸事情から子ども預けて働きたいという意見も多々あるため、この請願には反対である。 |
岡本正友 | まずは現行の保育行政を推進すべきである。 |
芦谷英夫 | 市民の請願権はしっかり保護されるべきであるが、今回の一連の請願は陳情などそれまでの経緯、請願行動の見え隠れする背景、請願に至る意図、請願文の態様などから事柄を凝視する必要があり以上から請願の内容に踏み込む前の段階でふさわしくないと判断した。 |
佐々木豊治 | 子育て全体を考える大きな問題であり、1自治体で考えることにはハードルが高いと考える。財政負担の増につながることにもなり、保育所運営にも影響がでるおそれがある。 |
道下文男 | 国の施策が保育園の拡充であり、その方向性を見つめる。 |
田畑敬二 | 基本的に計画案・予算案が示されていない段階で判断できず。 |
平石 誠 | 今後の状況をみる必要があると考えるため、現時点では不採択 |
澁谷幹雄 | 出産促進と子育て支援においては、第3子以降の保育料無料化が優先されるべき |
江角敏和 | この請願は4人からそれぞれ個別に提出されている。請願の「趣旨」「内容」とも以前、議員個人から出された陳情と全く同じ文章である。これからして紹介議員の思いが強く、請願者がそれぞれ記名した形になっているように思う。従って形式上は整っている請願であるが、4件とも1字1句同じ文章で不自然な請願である。内容については、検討、研究されることについては構わないが、第3子以降の保育料無料化を優先すべきであると考える。また、県・国も含めて全体的、総合的に検討すべきと考えるため、現段階では反対 |
牛尾博美 |
財源負担を考えると大変難しい。家庭での保育や個人のお宅に預けて保育してもらうことなど検討の余地もあるが。 |
原田義則 | 相当な財政負担が増加することになり、今後充分検討研究することは必要である。 |
牛尾 昭 | 請願権の乱用である。 |
請願第18号 請願第31号 金城町七条新開の通学路の整備に関する請願について
議員名 | 反対理由 |
足立 豪 |
すでに執行部として対応することが決定している。 |
岡野 克俊 | すでに願意が実現されると教育部長答弁があった。 |
柳楽真智子 |
地元要望もあり現在対応を進めており請願は必要ないと考える。 |
串崎利行 | 計画予定や自治会の要望もすでにあることから請願することはない為、賛成できない。 |
小川稔宏 | 請願としての要件は満たしているとのことであるが、こうしたことが請願として上がることは請願の趣旨としてふさわしくない。担当課等も対応していると聞くなかで改善方向に向かっており、その説明で不十分なのかわからないので反対する。 |
野藤 薫 | 地域の要望があり年次計画で対策が進んでいると聞く、よって反対する。 |
上野 茂 |
すでに自治会から要望があり計画もされている。 |
飛野弘二 | H29年度から事業着手すると明言されているから。 |
笹田 卓 | すでに事業化の調整段階であるため。 |
布施賢司 | 計画予定や自治会の要望もすでにあり、29年度から事業着手すると明言されているのに、うわに後の日付で請願をかけることは意味がない。 |
岡本正友 | 29年度から事業着手すると明言している。あえて請願を受けて審議することはない。 |
芦谷英夫 | 市民の請願権はしっかり保護されるべきであるが、今回の一連の請願は陳情などそれまでの経緯、請願行動の見え隠れする背景、請願に至る意図、請願文の態様などから事柄を凝視する必要があり以上から請願の内容に踏み込む前の段階でふさわしくないと判断した。 |
佐々木豊治 | すでに対応が決定し、整備が進められている。 |
道下文男 | 地域の要望もあり改善の方向に向かっている。 |
田畑敬二 | 29年度予算化され事業実施されるメドがついている。 |
平石 誠 | 事業として計画があるので、議会での判断は必要ないと考え不採択。 |
澁谷幹雄 | 執行部から整備に対し、検討中であると答弁があったため。 |
江角敏和 | この請願は2人からそれぞれ個別に提出されている。請願の「趣旨」「内容」とも以前、議員個人から出された陳情と全く同じ文章である。これからして紹介議員の思いが強く、請願者がそれぞれ記名した形になっているように思う。従って形式上は整っている請願であるが、2件とも1字1句同じ文章で不自然な請願である。内容については、地元町内からすでに今年度当初の要望が出され、来年度以降の事業化の調整段階との執行部の考えであるため、あえて請願は必要ないと判断したので反対 |
牛尾博美 |
すでに執行部が事業着手すると明言しているから |
原田義則 | 平成29年度から事業着手することを明言されており、あえて請願の必要はない。 |
牛尾 昭 | すでに市の対応で決定している。 |
請願第32号 廃棄物の処理に関する請願について
議員名 | 反対理由 |
足立 豪 |
保健所がすでに対応しており、請願そのものが必要ないと考える。 |
岡野 克俊 | 個人資産に関することは請願にそぐわないし、その条例を持っていない。 |
柳楽真智子 |
担当課と保健所が現地調査をされ、指導をされたことに対して少しずつ対応していると報告があった。今後も行政サイドから適切な指導をしていただくよう議会として注視することで良いと考える。 |
串崎利行 | 少しづつ片づけをされいつでも搬出できる状況、浜田保健所と同行され現地確認し、不法投棄でないと見解があった為。 |
小川稔宏 | 市、県も問題としてとらえ、実態調査も行い、事業者への指導も行い改善に向けた努力も行われていると説明があった。地域住民自治も含めて苦情処理の方法等も努力されており請願になじまない。 |
野藤 薫 | 保健所と市において対策がされており、よって反対する。 |
上野 茂 |
執行部、浜田保健所と同行確認したところ、不法投棄ではないと見解があった。 |
飛野弘二 | 担当課が保健所と一体となって現場対応されているので市の対応に任せればいいから。 |
笹田 卓 | すでに浜田市が保健所と対応しているため。 |
布施賢司 | 本人も少しづつ片づけをされて、搬出出来るように仕分けされている状況で、浜田保健所と同行して現地を確認され、不法投棄ではないとの判断があった為 |
岡本正友 | すでに現場対応する予定であり必要ない。 |
芦谷英夫 | 市民の請願権はしっかり保護されるべきであるが、今回の一連の請願は陳情などそれまでの経緯、請願行動の見え隠れする背景、請願に至る意図、請願文の態様などから事柄を凝視する必要があり以上から請願の内容に踏み込む前の段階でふさわしくないと判断した。 |
佐々木豊治 | 行政対応が進められてるが、民間同士の問題に対して議会が判断しにくいと考える。 |
道下文男 | 片付けは少しづつながら進んでいる。 |
田畑敬二 | すでに浜田市が保健所と対応しているため。 |
平石 誠 | 市、保健所、当事者間で解決に向け進められているので、議会としては介入すべきではないと考え不採択。 |
西村 健 | すでに浜田市が対応することで、事態は進展しており、行政に任せればよい。議員や議会が動くことではない。 |
江角敏和 | 棄権する。委員会を傍聴したが、反対、賛成の判断をするのに乏しかった。法的違反はないとの見解はあるものの、町内として心配され市も努力しているが、相手も高齢のため早期の改善が必要と思われるため、趣旨は理解できるが、[趣旨採択」がないので棄権する。 |
牛尾博美 |
浜田保健所も同行し、現地調査して不法投棄でない結論となっている。 |
原田義則 | 浜田保健所も同行し、現地を確認しており、不法投棄でないとの見解が出ている。 |
牛尾 昭 | 委員長の報告に賛成のため |
請願第33号 危険な通学路の改善に関する請願について
議員名 | 反対理由 |
足立 豪 |
住民との合意形成が先であり、地域協議会の話し合いも必要である。 |
岡野 克俊 | 電気代、管理等の主体が不明であるので、町内会での合意形成があるべきであり、通学路安全推進会議に委ねるべき。 |
柳楽真智子 |
今後浜田市通学路安全推進協議会での対応を検討するとされており、請願の提出は必要ないと考える。 |
串崎利行 | 浜田市通学路安全推進協議会又は町内会の合意形成のほか地域協議会の話し合いなど必要であるため。 |
小川稔宏 | 請願で上げなくてもよい内容であることから賛同できない。防犯上からも通学路安全推進協議会で対応するとの方向性も出されており通常ならば取り下げる内容と考える。よって反対する。 |
野藤 薫 | 地域の合意が必要ではないか?費用負担も発生する。 |
上野 茂 |
一個人ではなく町内合意がないと電気代など問題あり |
飛野弘二 | 一個人の意見を全て請願で取り上げることはよくない。町内の合意形成のほか地域協議会の意見が重要 |
笹田 卓 | 浜田市通学路安全推進協議会で対応するため。 |
布施賢司 | この請願は町内会での合意形成があって、するべきで、同じ内容は8月30日に同様の請願が教育委員会に提出され、9月3日に回答があったため。 |
岡本正友 | 町内の合意形成のほか地域協議会の話し合いが必要であることから不採択である。 |
芦谷英夫 | 市民の請願権はしっかり保護されるべきであるが、今回の一連の請願は陳情などそれまでの経緯、請願行動の見え隠れする背景、請願に至る意図、請願文の態様などから事柄を凝視する必要があり以上から請願の内容に踏み込む前の段階でふさわしくないと判断した。 |
佐々木豊治 | 浜田市通学路安全推進会議などで対応を検討すべき案件と考える。 |
道下文男 | 地域からの要望はなく理解されていない |
田畑敬二 | 浜田市通学路安全推進協議会で対応するため。 |
平石 誠 | 地元合意が必要と考え、不採択。 |
澁谷幹雄 | 執行部も問題を把握しているとの答弁があったため。 |
江角敏和 | 市も対応するとの見解であり地域あげての事前、事後の対応が必要と思われるので、市対応で良いと考えるため反対する。 |
牛尾博美 |
浜田市通学路安全推進会議に任せるべき。 |
原田義則 | 浜田市通学路安全推進会議に委ねるべき。 |
牛尾 昭 | 委員長の報告に賛成のため |
請願第34号 公共施設「アクアみすみ」の修繕と財源に関する請願について
議員名 | 反対理由 |
足立 豪 |
計画的に改修される予定であり、現状とすれ違いがある |
岡野 克俊 | 修繕の必要性はあるが、計画通り推進されている。 |
柳楽真智子 |
指定管理者と協議の上で計画的に改修される予定となっており、公共施設再配置計画でも実施するということでもあり、提出の必要がないと考える。 |
串崎利行 | アクアみすみの指定管理者との話し合いですでに対応がなされており、今回の請願は反対 |
小川稔宏 | 市の設備に対しての不満・苦情はあって当然であり意見があることも否定はしないが、請願としてふさわしいか否かといえば、なじまずしきりがないと考える。紹介議員の中間検査も機能していないのではないか。 |
野藤 薫 | すでに指定管理者と協議されていると聞く。よって反対する。 |
上野 茂 |
請願と現状のすれ違いがある。 |
飛野弘二 | 指定管理者と協議、すでに計画的に改修する予定があるから |
笹田 卓 | 指定管理者と計画的に改修していく予定のため。 |
布施賢司 | この請願に書いてあるような現状はなく、指定管理者と協議の上で計画的にアクアみすみを改修していくとの報告があるため |
岡本正友 | 計画的に改修していく予定であり、現状とすれ違いがある。 |
芦谷英夫 | 市民の請願権はしっかり保護されるべきであるが、今回の一連の請願は陳情などそれまでの経緯、請願行動の見え隠れする背景、請願に至る意図、請願文の態様などから事柄を凝視する必要があり以上から請願の内容に踏み込む前の段階でふさわしくないと判断した。 |
佐々木豊治 | 改修は管理者との協議などで計画的に進められていると認識する。 |
道下文男 | 計画的に改修していく方向性である。 |
田畑敬二 | 請願理由が理解できず。 |
平石 誠 | 修繕は計画的に進められるものと聞いているので不採択。 |
西村 健 | 財源問題にまで言及するのは請願者の勇み足であり、修繕要望にとどめるべきと考える。 |
江角敏和 | 市が指定管理している施設であり、その関係において解決すべきものであるため、反対。 |
牛尾博美 |
すでに計画的に改修予定が決定している。 |
原田義則 | 請願に書いてあるような現状はなく、指定管理者と協議の上で、計画的に改修していく予定であり、請願の必要がないため。 |
牛尾 昭 | 現状とすれ違いがある。 |
発議第5号 参議院選挙における合区の解消を求める意見書について
議員名 | 反対理由 |
森谷公昭 |
一票の格差が憲法違反に当たるということで合区が制定された。合区を解消するという事は憲法違反に近付くことになる。憲法に違反する事は許されない事であるため、合区の解消に反対する。 |
西村 健 | 一部の県のみが合区にされる不平等は解消されなければならないが、最も重視されるべきは、投票価値の平等である |
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