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市民税・県民税の特別徴収について

   →「市民税・県民税特別徴収関係の申請書及び届出書の様式一覧」はこちらから

  

平成31(2019)年度から個人住民税の給与からの特別徴収(天引き)を徹底しています  

 島根県と県内すべての市町村は、平成31(2019)年度から個人住民税(個人市民税と個人県民税)の特別徴収の徹底に向けた取組を強化しています。

詳しくは「個人住民税(個人市民税と個人県民税)の特別徴収一斉指定について」をご覧ください。

1.特別徴収の開始にあたって

 特別徴収義務者へは、5月31日までに浜田市から「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用・特別徴収義務者用)」が送付されます。
 「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」は、各納税者(該当する従業員の皆様)へお渡しください。なお、各納税者にお渡しする前に、退職・転勤等により給与の支払いがなくなり交付できない方については、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出の上、併せて特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を浜田市税務課までお返しください。

2.月割額の徴収

 「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に各納税者の月割額が算出してありますので、それに従って6月から翌年5月まで、毎月給与の支払いをする際に徴収してください。 なお、○月分というのは、○月労働対価分の給与から徴収という意味ではなく、○月中に支払われる給与から徴収という意味ですのでご注意ください。 

3.納入について

 「市民税・県民税納入書」によって、徴収した月の翌月10日(土日・祝日にあたるときは翌営業日)までに納入してください。 

4.納税義務者に異動があった場合

 納税者が異動(退職・休職・死亡・転勤等)されて給与の支払いを受けなくなった時は、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動があった月の翌月10日までに提出してください。
 ※平成29年1月1日以降の届出書から、納税者(異動者)の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。また、給与支払者が法人の場合は法人番号、個人事業主の場合は個人番号の記載が必要です。
 なお、個人事業主が届出書を提出する場合、マイナンバー制度に基づき、番号確認と身元確認を行いますのでご協力をお願いします。

5.異動があった場合の未徴収税額の納入について

1) 退職の場合で、納税者から未徴収税額を、一括徴収して欲しいとの申出があった時は一括徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してくださ
   い。なお、1月1日から4月30日までに退職した場合で、5月31日までの間に支払われるべき給与・退職手当等の合計額が、未徴収税額を超える場合
   は納税者からの申出がなくても一括徴収してください。

2) 転勤の場合で、その勤務先が特別徴収することが可能である時は、特別徴収を継続していただくよう転勤先に依頼してください。

3) 外国人の方が退職される時は、できるだけ一括徴収してください。
 
詳しくは退職・休職される方の個人住民税一括徴収について(PDF)をご覧ください。

6.特別徴収税額の変更について

 特別徴収税額を通知した後で、税額の変更があった時は、「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用・特別徴収義務者用)」を送付しますので、変更後の月割額によって徴収し、納入してください。 

7.特別徴収への切替えについて

 雇用等により普通徴収(個人で納付書払い)の方を特別徴収にする場合は、「特別徴収への変更依頼書」を提出してください。 

8.事業所の解散・休業、または所在地・名称の変更について

 解散、休業等により、特別徴収を継続できなくなった場合は、ただちに税務課市民税係に届け出てください。また、所在地や名称の変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

9.特別徴収税額の納期の特例について

 特別徴収義務者で、常時10人未満の従業員を雇用している者に限り、申請の上、承認を受けた場合には、通常年12回の納入が、納期の特例で年2回の納入となります。

6月分~11月分までの徴収税額
12月10日までに納入
12月分~翌年5月分までの徴収税額
翌年6月10日までに納入

 

 新たに納期の特例を希望される場合は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。

10.市民税・県民税特別徴収関係の申請書及び届出書(ダウンロード) 

 

(1) 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

異動(退職・休職・転勤等)があった場合は、以下の記入例をご参照の上、翌月10日までに異動届出書を必ず提出してください。
また、1月1日以降の退職者(休職者)については、本人の希望に関係なく、残りの税額を必ず一括徴収してください。

PDF形式
Excel形式
【記入例1】退職(未徴収税額は普通徴収)の場合(PDF)  
【記入例2】退職(未徴収税額は一括徴収)の場合(PDF)  
【記入例3】転勤の場合(PDF)  
【記入例4】給与支払報告書に係る異動分(PDF)  
(2) 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 納期の特例の承認を受ける場合に使用してください。 PDF形式
Excel形式
(3) 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 特別徴収義務者の所在地・名称等が変更となった場合に提出してください。 PDF形式
Excel形式
(4) 特別徴収への変更依頼書 普通徴収(納税義務者本人が納税する方法)から特別徴収(給与天引き)への変更を希望される場合に使用してください。なお、納期限を過ぎている納期分については特別徴収への切替えができませんので、納税義務者本人が納税するようお伝えください。 PDF形式
Excel形式
【記入例5】特別徴収への変更(PDF)  
(5)  退職所得等の分離課税に係る納入申告書

 納入申告書は、納入書の裏面に様式があります。個人事業主の方は、納入書の裏面の様式は使用せず、こちらからダウンロードして直接税務課へ提出してください。

PDF形式
Excel形式

 

11.マイナンバー制度導入に伴う届出のマイナンバー記載について

特別徴収事務に関するマイナンバー制度導入に伴う届出のマイナンバー記載について

 平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入され、税や社会保障の手続きの際、届出書にはマイナンバーの記載が必要です。
 マイナンバーの記載が必要な書類については、下表をご覧ください。

届出書名称 

事業主 従業員
法人番号

個人番号
(個人事業主)

個人番号

退職所得の特別徴収票 ※1

 ○ 
退職所得等の分離課税に係る納入申告書 ※2 × ×
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 ※3

特別徴収への変更依頼書

×

×
給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書

× ×

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

 ×  ×

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

 ○    ×    × 

 

※1 退職所得の特別徴収票の提出について
 特別徴収義務者は特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と同一様式)1通を退職の日から1か月以内に市区町村へ提出してください。
 ※退職所得に対し、市民税・県民税が課税される場合は提出をお願いします。
 ※平成28年分からマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。

※2 退職所得分の市民税・県民税納入申告書の提出について
 退職所得分の市民税・県民税納入申告書は納入書の裏面に様式があります。特別徴収税額等の必要事項を記載して、金融機関等に提出してください。なお、退職者(納税義務者)の個人番号の記載は不要です。
(1)特別徴収義務者が法人の場合
  法人番号を記載して、提出してください。
(2)特別徴収義務者が個人事業主の場合
  個人事業主の場合は、納入書裏面の様式は使用せず、別途納入申告書を記載し、直接税務課へ提出してください。
  詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。

 ※ 個人事業主の場合、マイナンバー制度に基づき事業主本人の個人番号を記載する必要があります。納入申告書は金融機関等に提出する納入書と一体
  となっていますが、金融機関等は行政手続における特例の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)上、個人番号を取り扱うことが
  できません。
   そのため、金融機関等を経由せず、直接税務課へ提出する必要があります。

 ※ 個人番号を記載した納入申告書の提出を受ける際には、番号法に基づく番号確認、身元確認を行いますのでご協力をお願いします。

 ※3 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出について
 平成29年1月1日以降の届出書から給与所得者の個人番号、給与支払者の法人番号等(法人の場合は法人番号、個人事業主の場合は個人番号)の記載が必要です。
 なお、個人事業主の場合、事業主本人の個人番号の記載が必要となるため、マイナンバー制度に基づく番号確認、身元確認を行いますのでご協力をお願いします。

 

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