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生活保護について

生活保護の概要

 日本国憲法第25条には、「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定められています。
 生活保護法は、憲法第25条の理念に基づき、生活に困っている人の最低限度の生活を保障する制度です。
 人は誰でも健康で豊かな生活を送りたいと願っていますが、思わぬ病気や事故あるいは失業のためなどいろいろな事情で日々の生活に困ることがあります。
 生活保護制度は、このような状況になったときに「健康で文化的な最低限度の生活」を保障することにより、1日でも早くご自身の力で生活ができるよう手助けをする制度です。

生活保護の種類

(1)生活扶助・・・食費、衣料費、光熱水費などの基本的な日常生活費
(2)住宅扶助・・・家賃や地代など
(3)教育扶助・・・義務教育に必要な学用品代、給食費、通学費など
(4)介護扶助・・・介護保険給付またはそれと同様の介護サービスにかかる費用など
(5)医療扶助・・・医療費、治療材料費(メガネ代など)など
(6)出産扶助・・・出産にかかる費用
(7)生業扶助・・・事業を始めたり、技術を身につけるための費用、就職の準備費用、高校就学費用など
(8)葬祭扶助・・・(保護を受けておられる方が)葬祭を行うのに必要な費用

生活保護の要否の判定

  国が定めた生活保護の基準(最低生活費)と世帯の収入(預貯金などの資産を含む)とを比べて、収入が最低生活費を下回っていれば保護を受けることができます。

生活保護が利用できる場合(世帯の収入認定額が最低生活費より少ない場合)

要否判定

※最低生活費に対して不足する部分が、生活保護制度利用後「保護費」として支給されます。

生活保護が利用できない場合(世帯の収入認定額が最低生活費より多い場合)

要否判定(否)

生活保護の相談

 生活保護を検討されている方は、地域福祉課保護係までご相談ください。

 担当者が現在の世帯の生活状況についてお話をうかがい、生活保護制度や他の活用できる制度について説明を行います。

相談・申請に必要なもの

 相談や申請を円滑に行うために、できるだけ以下のものをお持ちください。

  • 印鑑(認印可)
  • 預金通帳(世帯全員の通帳)
  • 給与明細書(前3か月分)
  • 健康保険証(国民健康保険、福祉医療、後期高齢者医療保険、社会保険、介護保険)
  • 自立支援医療証
  • 年金手帳・年金通知・年金証書
  • 各種手帳(障害者手帳、療育手帳)
  • 免許証
  • 車検証
  • 任意保険証書(医療、ガン保険)
  • 雇用保険受給者証
  • 家賃契約書
  • 扶養義務の履行が期待できる扶養義務者(親、きょうだい、子など)連絡先
  • そのほか生活状況が分かるもの

  扶養義務履行が期待できない者の連絡先は除きます。
   例えば、
    (1)扶養義務者が被保護者
    (2)扶養義務者が概ね70歳以上の高齢者
    (3)扶養義務者と一定期間(例えば10年程度)音信不通であるなど交流が断絶している場合
    (4)夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者 など

 

 生活保護が決定されまで

 生活保護の申請後、保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために調査(資産など)を行いますのでご協力ください。調査期間は原則14日、特別な理由がある場合には30日まで延長できることになっています。

 

 

独自利用事務について

独自利用事務とは

 当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外にマイナンバーを独自に利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)マイナンバー法第9条第2項に基づき条例を定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等の情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務」は、国の承認により情報連携を行います。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人保護情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市町 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務

 根拠規範 浜田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

 届出番号4 届出書

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