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被相続人居住用家屋等確認書について

被相続人居住用家屋等確認書

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

 詳細は、以下のページをご覧ください。

 「被相続人居住用家屋等確認書」は、この特別控除を受けるために税務署へ提出する書類の一つです。
 これは、当該家屋のある市町村に「被相続人居住用家屋等確認申請書」を提出し、交付を受けます。

※本特例措置に関する内容は、お住まいの所轄の税務署へお問い合わせください。
 浜田市にお住まいの方の所轄の税務署は、浜田税務署です。

  浜田税務署 電話番号:0855-22-0360

提出先など

 本特例の適用を受けるに当たり、所得税の確定申告に関する書類の提出先は、お住まいの所轄の税務署です。

 ただし、提出の際に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」は、市長が交付しますので、事前に「被相続人居住用家屋等確認申請書」とその添付書類を市役所建築住宅課に提出してください。

 「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」の様式は、国土交通省のホームページよりダウンロードしてください。

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