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NPO法が改正されました(平成29年4月1日施行)

 平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第70号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
 改正法は、平成29年4月1日から施行されます。ただし、貸借対照表の公告に係る規定(法第28条の2)の施行日は平成30年10月1日となります。

 改正のポイント

1 全てのNPO法人に関する改正

(1)認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等
 ・所轄庁が行う認証申請時等に行う添付書類の縦覧期間が、現行の「2か月間」から「1か月間」に短縮されます。
(2)事業報告書等の備置期間の延長等 
 ・NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「約3年間」から「約5年間」に延長されます。
(3)貸借対照表の公告及びその方法
 ・毎年度、貸借対照表の公告が必要となり、資産総額の変更登記が不要となります。
 ・貸借対照表の公告について、現行の定款で定めている方法と異なる方法を選択する場合は、定款の変更が必要になります。
(4)内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報の提供の拡大

2 認定・仮認定NPO法人に関する改正

(1)「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に名称変更
(2)役員報酬規程等の備置期間の延長等
(3)認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後届出への一本化等

 NPO法改正の説明資料〔内閣府〕

  特定非営利活動促進法改正のご案内
  平成28年改正法に関するQ&A
  貸借対照表の公告に関する定款例

 改正にかかる関係法令

    特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
  特定非営利活動促進法の一部を改正する法律〔新旧対照表〕

 関連情報

 内閣府NPOホームページ(外部サイト)

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