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自立支援医療(育成医療)

 育成医療は、身体に障がいがある又は治療を行わなければ将来に障がいを残すと認められる18歳未満の児童を対象に、手術等の医療の費用の一部を支給する制度です。
 指定自立支援医療機関で行われる治療に限ります。

1 対象者

 18歳未満で、身体上の障がいがあるか、又は治療を行わなければ将来に障がいを残すと認められる児童。

 2 対象となる医療

 障がいに対して、確実な治療効果が期待できるものに限ります。
 内臓の機能の障がいによるものについては、手術により将来生活能力を維持できる状態になるものに限り、内科的治療のみでは対象となりません。
 ※じん臓機能障がいに対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、肝臓機能障がいに対する肝移植術後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する心臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療も対象となります。

〈医療例〉

対象となる障がい

医療例

視覚障がい

白内障、先天性緑内障、斜視の手術 など

聴覚障がい

先天性耳奇形→形成術 など

音声・言語・そしゃく
機能障がい

口蓋裂等→形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを
伴うものであって、鼻
腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科
矯正が必要な人→歯科矯正 など

肢体不自由

先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する
関節形成術、関節置換術、義肢装着のための切断形成術 など

内臓機能障がい

心臓機能障がい

先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術、
後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術 など

じん臓機能障がい

人工透析療法、じん臓移植術(抗免疫療法含む)

小腸機能障がい

中心静脈栄養法

肝臓機能障がい

肝臓移植術(抗免疫療法含む)

その他の先天性
内臓障がい

先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下
裂、停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設などの外科
手術 など

免疫機能障がい

抗HIV療法、免疫調節療法等HIV感染症に対する治療

3 支給内容

(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない人の移送に限る。)

4 支給期間

 原則3か月以内
 医療の内容によって、最長1年まで認められるものもあります。
 引き続き支給を希望される場合は、再認定の手続きが必要です。

5 自己負担額

 原則として医療費の1割が自己負担となります。 
 ただし、「世帯」の所得水準に応じて、一月当たりの負担に上限額を設定します。上限額に達した日以降は、その月の支払いはなくなります。また、入院時の食費については、原則自己負担となります(生活保護世帯を除く)。
 ※「世帯」は、住民票上の世帯ではなく、受診者及び受診者と同一の医療保険に加入されている家族をさします。

所得区分

自己負担上限月額

通常

重度かつ継続(注1)

一定所得以上

市民税課税「世帯」
市民税(所得割)が235,000円以上

公費負担の対象外

20,000(注2)

中間所得2

市民税課税「世帯」
市民税(所得割)が33,000円以上235,000円未満

10,000(注3)

10,000

中間所得1

市民税課税「世帯」
市民税(所得割)が33,000円未満

5,000(注3)

5,000

低所得2

市民税非課税「世帯」
(保護者の収入が800,001円以上)

5,000

低所得1

市民税非課税「世帯」
(保護者の収入が800,000円以下)

2,500

生活保護

生活保護世帯

自己負担なし
(入院時の食費も自己負担なし)

(注1) 「重度かつ継続」の範囲については、次のとおり。
(1) 疾病、症状等から対象となる人
  じん臓機能障がい、小腸機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障がいの人
(2) 疾病に関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる人
  医療保険の多数該当の人(過去12か月の間に医療保険の高額療養費の支給を3回以上受けたことがある「世帯」)
(注2)  「一定所得以上」で「重度かつ継続」の自己負担上限額は、令和6年3月31日までの経過措置(医療実態等を踏まえて見直し)。
(注3)  「中間所得1」、「中間所得2」の自己負担上限額は、令和6年3月31日までの経過措置(経過措置がなければ医療保険の自己負担限度額)。

6 手続き

 原則として治療開始前に、本庁地域福祉課障がい福祉係又は各支所市民福祉課で申請してください。
 嘱託医による判定の後、申請が認定されると受給者証を交付します。交付された受給者証を指定自立支援医療機関に提示して、受診してください。 

7 申請に必要な書類

(1) 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
(2) 所得状況等の調査に関する同意書
 (1)、(2)は、窓口で申請時に記入していただきます。申請者は受診者の保護者となります。
 ※個人番号(マイナンバー)のわかる書類と印鑑が必要です。 
(3) 自立支援医療(育成医療)意見書
 指定自立支援医療機関の医師が作成したものをご持参ください。
(4) 身体障害者手帳(お持ちの人のみ)
(5) 医療保険証(本書又はその写し)
 ア 受診者が国民健康保険に加入している場合…「世帯」の加入者全員の保険証
 イ 受診者がア以外の健康保険に加入している場合…受診者及び被保険者本人がわかる保険証
(6) 特定疾病療養受療証(お持ちの人のみ)
(7) 所得・収入状況のわかる書類(可能であれば提出してください)
 ア 市町村民税非課税「世帯」で、受診者の保護者が非課税年金を受給している場合は、年金振込通知書又は前年(1月~6月の間は前々年)の1月~12月に振込みがあった預金通帳又はその写し
  ※非課税年金…障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金 など
 イ 市町村民税非課税「世帯」で、受診者の保護者が特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している場合は、認定通知書又は前年(1月~6月の間は前々年)の1月~12月に振込みがあった預金通帳又はその写し

8 その他の手続き

(1) 支給認定内容の変更
 有効期間内に、次の3項目のいずれかの変更がある場合は、「自立支援医療費(育成医療)支給認定変更申請書」に必要事項を記載の上、受給者証を添えて提出してください。
 ア 医療の具体的方針
  指定自立支援医療機関の医師が作成した「自立支援医療(育成医療)意見書」を添付してください。
 イ 受診者の属する「世帯」の範囲
  受診者と受診者の属する医療保険の被保険者の医療保険証を添付してください。
 ウ 指定自立支援医療機関の変更
  変更を予定する指定自立支援医療機関の医師が作成した「自立支援医療(育成医療)意見書」を添付してください。
(2) 記載事項の変更
 有効期間内に、次の2項目のいずれかの変更がある場合は、「自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)」に必要事項を記載の上、受給者証を添えて提出してください。
 ア 受診者又は保護者の氏名及び住所
 イ 受診者の加入する医療保険の変更(「世帯」の範囲の変更がない場合)
(3) 汚破損又は紛失した場合
 受給者証を汚破損又は紛失した場合は、「自立支援医療受給者証再交付申請書」に必要事項を記載の上、汚破損の場合は受給者証を添えて提出してください。

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