会議名 | 第1回浜田市景観審議会 | |||
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開催日時 | 平成29年7月14日(金) 14時00分~15時10分 | |||
開催場所 | 浜田市役所5階 第1委員会室 | |||
会議の担当課 | 建設企画課 | |||
議題 |
1 会長、副会長の選任について その他 (1)浜田市景観計画及び景観ガイドラインについて (2)浜田市景観審議会における審議案件について (3)今年度の景観条例に係る受付状況について |
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公開・非公開 | 公開 |
議第1号 会長、副会長の選任について
委員からの自薦、他薦がなかったため、事務局より会長、副会長を提案
<承認>
その他
(1)浜田市景観計画及び景観ガイドラインについて
浜田市景観計画及び景観ガイドラインについて確認を行い、作成中の景観重要建造物及び景観重要樹木指定及び管理のガイド(案)、及び景観協定等策定マニュアル(案)について報告を行った。
<質問・意見なし>
(2)浜田市景観審議会における審議案件について
景観に大きな影響を及ぼす行為については審議会に諮ることとしており、審議会に諮る案件について意見を求めた。
<質問>
太陽光発電施設の設置については、業者が市役所又は金城の行為の場合は金城支所へ届出をしてくるということか。
業者が勝手に設置をするということはないのか。
<回答>
景観計画で届出が必要な行為を定めており、太陽光発電施設については1,000m2を超えるものから浜田市役所へ届出を行っていただき、市で確認をすることとしている。
無届で届出対象行為に着手した場合、着手後でも届出を行っていただき、景観に配慮されていない内容について指導等を行う。
<質問>
風力発電施設が浜田市内にすでにある。これまでは浜田市に景観審議会がなかったため県が一括されていたのだと思うが、これからのモノは浜田市の審議会で審議するということか。
<回答>
大規模な風力発電施設になると審議会に諮る案件になると思われるため、審議会で視察可能な行為地周辺の景観資源等を視察し、良好な景観への影響を確認した後で審議することを考えている。
<質問>
今から建てるのも重要だと思うが、空き家のことは景観条例等にないのか。
<回答>
空き家については別の部署で対応するようになっている。
<意見>
京町から朝日町にかけて裏が見えることはほとんどなかったのが、空き家の解体が進み、随分見えるようになっている。そのことについて、浜田市としてどういった方針にするか決めて審議しなければまちなみは残っていかない気がする。
それと接道幹線との関係で、まちなみのラインが揃っていたものを新規ということでセットバックしていくと、その凹凸が果たして景観側として良いのかどうか。壊すことも一つだが、壊さないで使う方法をもう少し考えるべきじゃないのかと感じる。
<意見>
草刈を行っても5年後、10年後には草刈をする人も本当に少なくなって、誰が草刈をしてきれいに保っていくか。若い人が定住してくれるようにならないと大変だと思う。
(3)今年度の景観条例に係る受付状況について
浜田市景観計画、景観条例に基づく届出が4月より提出されているため、報告を行った。
<質問>
届出に対して聞き取り等を行い、それに対して市として計画の変更の必要がないと判断したため、通知を行ったということだと思う。
現時点で、既に着手している行為はあるか。
<回答>
着手30日以上前に届出を行っていただくことにしており、これまでの届出は30日ギリギリのところで提出されている状況である。
4月から6月末までに提出された届出であるため、ほとんどが着工している。
<質問>
工事の完了が近いのは、早くに届出が提出されたものか。
また、工事中に現場に行くことはあるか。
<回答>
行為の種類によっても工事期間は異なるため、一番早くに届出があったとしても早くに完成するとは限らない。
工事中の行為地へは行っていない。
<質問>
出来上がったときのチェックはあるのか。
<回答>
完成後は届出の内容と一致しているか、検査により確認する。
<質問>
対象地とは何か。
<回答>
浜田市景観計画の中で、浜田城跡周辺地区、浜田漁港周辺地区、及び美又温泉地区を重点地区としており、それ以外を普通地区としている。対象地とは行為が行われる地区のことになる。
重点地区は普通地区に比べ、制限が少し厳しくなる。例えば、普通地区であれば13m以上が届出対象のものが、重点地区であれば5m以上を届出対象とするなど。
【閉会】
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