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「山陰浜田港」ロゴマークの使用について

「山陰浜田港」のロゴマークとは?

 「山陰浜田港」ロゴマーク

 このロゴマークは、浜田市として商標登録しており、以下のものに限って使用するものとします。

  (1)山陰浜田港で水揚げされた魚介藻類

  (2)山陰浜田港で水揚げされた魚介藻類で、浜田市内外問わず加工された加工品
    ※浜田加工のものであっても、他港で水揚げされたものについては、
       このロゴマークは一切使用できないものとする。

≪参考≫
このロゴマークは、下記のとおり商標登録済みで、上記条件に基づいて使用できるものとする。

   ◆商標登録◆
   ・商標登録証 登録第5767690号
   ・商標 ※上記図柄
   ・指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

    第29、30、31、43類
   ・商標権者 島根県浜田市殿町1番地 浜田市
   ・登録日  平成27年5月29日

 使用にあたっての手続きは?

「山陰浜田港」ロゴマークの使用を希望される場合は、【「山陰浜田港」ロゴマーク使用届出書】【記入例1】【記入例2】の提出をお願いします。

届出のあった申請者様へは初回のみ「シール」「マグネットシート」等の配付を行うこととしております。

 

使用にあたっての注意事項

≪運用≫

・使用希望者は、水産振興課に別紙【「山陰浜田港」ロゴマーク使用届出書】を提出してください。

・提出後、水産振興課からロゴマークの画像データを無償提供します。

・使用したサンプル(画像データ)については、水産振興課まで報告、提出をお願いします。

・上記使用条件を逸脱するなどの瑕疵が認められた場合には、使用した媒体のサンプルを提出したうえ、使用禁止を通達することもあります。

・使用にあたって、画像を加工することは一切できないものとします。

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    浜田市 産業経済部 水産振興課

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