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「働き方改革」について

◇働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について

 ポイント1 時間外労働の上限規制が導入されます!

 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情 がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

 施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~

 

ポイント2 年次有給休暇の確実な取得が必要です!

 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

 施行:2019年4月1日~

 

ポイント3 正規雇用労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。

 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

 施行:2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~

 

詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

 

◇パンフレット・リーフレット

「働き方改革支援ハンドブック」

 厚生労働省および中企業庁では、働き方改革を推進するための関係法律の
整備する法律が本年4月より順次本格的に施行されること等をふまえ、
中小企業等の皆様に働き方改革を一層推進いただけるよう、「働き方改革
支援ハンドブック」の内容を充実、更新しております。

「働き方改革のヒント(働き方改革好事例集)」

また、中小企業等の皆様に働き方改革を一層推進いただけるよう、働き方
改革の好事例を集めた「働き方改革のヒント(働き方改革好事例集)」も
作成しています。

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