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NPO法人の設立をお考えの方へ

 NPO法人を設立するためには、所轄庁の認証を経て法務局で法人としての登記を行う必要があります。
 要件を満たせばだれでも認証を受けられ、NPO法人格を取得すると信用性が高まる等のメリットがあります。しかし一方で、法人としての社会的責任とさまざまな義務も生じます。

 末永く活動を続けていくためにも、法人格を取得するメリットと、それによって生じる義務を十分話し合われた上で、設立を検討しましょう。

 ※「所轄庁」とは、NPO法人の認証権及び監督権を持つ行政機関を指します。

 法人格取得のメリット

 法人格を取得したことで得られるメリットだけではありません。
 団体の活動実績やNPO法人としての義務を果たすことにより得られるメリットもあります。

(1) 個人よりも社会的信用が得やすい。
(2) 代表者や役員、構成メンバーが変わっても組織は存続します。
(3) 法人名で不動産登記ができます。
(4) 法人名で銀行口座を開設できます。
(5) 法人名で契約を結ぶことができます。
(6) 資金調達の手段が増えます。
(7) 法に定められた法人運営や情報公開を行うことにより、社会的信用が得られます。
(8) 上記によって事業の継続性を高めることができます。
(9) 会費や寄附金を集めやすくなります。
(10) 定款認証や設立登記の費用がかかりません。
(11) 収益事業のみ法人税が課税されます。
※活動が収益事業に該当するか否かは、税務署や税理士・会計士などの専門家に確認することをおすすめします。
(12) 理念や活動内容に共感する人材が集まりやすくなります。

 法人格を取得すると生じる義務

(1) 法人税法や労働基準法等法律に沿った運営が必要になります。
(2) 上記によってさまざまな事務管理が発生します。
(3) 情報開示の義務が生じます。
(4) 社員(正会員)資格の取得と喪失を制限できません。
(5) 所轄庁への各種手続きが必要です。
(6) 法律上の規定を守らなければ、罰則規定があります。

 参考(外部リンク)

 内閣府NPOホームページ

  ・NPO基礎情報
  ・NPOのイロハ
  ・特定非営利活動法人(NPO法人)制度の概要 

 島根県環境生活総務課NPO活動推進室

  ・NPO法人設立手続き窓口
  ・NPO法人設立・運営の手引き

 ふるさと島根定住財団

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