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接道の認定

 都市計画区域内の敷地が、建築基準法上の道路に接していない場合は、原則として建築物を建築することができませんが、空地の確保や交通上支障がない等の条件を満たし、島根県の建築審査会の同意を得ることで建築することができます。

 平成30年9月25日に建築基準法が改正され、一定の要件を満たす場合は、建築審査会の同意を得なくても島根県知事又は浜田市長の認定を受けることで、建築物を建築することができるようになりました。

 建築基準法第6条第1項第1号~第3号の建築物 56.0KB) ⇒ 島根県知事の認定
 建築基準法第6条第1項第4号の建築物 56.0KB)      ⇒ 浜田市長の認定

 根拠法令:建築基準法第43条第2項第1号 24.0KB)

認定条件

 下記の 1 又は 2 を満たすものです。

 根拠法令:建築基準法施行規則第10条の3第1項~第3項 24.0KB)

 1 農道等に接しているもの

   ・敷地が、農道等の道に2.0m以上接していること
      ※農道等とは、農道や港湾道路等の公共の用に供する道で、有効幅員4.0m以上あるもののことです。
   ・道の管理者と協議がなされていること
   ・一戸建ての住宅で延床面積が200㎡以内であること
    ※一戸建ての住宅には、附属建築物は含みますが、共同住宅、長屋、併用住宅は含みません。
    ※延床面積には、敷地内の他の建築物の面積も含みます。
   ・道を前面道路とみなし、島根県建築基準法施行条例第9条の規定に適合していること
                 (  36.0KB)
   ・道を前面道路とみなし、道路斜線制限と容積率の規定に適合していること
   ・雨水と汚水の排水処理が適切であること

 2 位置指定道路の基準に適合しているもの

   ・敷地が、位置指定道路の基準に適合する道に2.0m以上接していること
      ※位置指定道路の基準とは、こちら 44.0KB)
   ・道の所有者と管理者に将来にわたり通行することの承諾を得たもの
   ・一戸建ての住宅で延床面積が200㎡以内であること
    ※一戸建ての住宅には、附属建築物は含みますが、共同住宅、長屋、併用住宅は含みません。
    ※延床面積には、敷地内の他の建築物の面積も含みます。
   ・道を前面道路とみなし、島根県建築基準法施行条例第9条の規定に適合していること
                 (  36.0KB)
   ・道を前面道路とみなし、道路斜線制限と容積率の規定に適合していること 

認定申請の流れ

 図のとおり (  40.0KB)

手数料

  認定申請1件につき 27,300円

  浜田市指定の納付書でお納めください。

提出書類

 1 認定申請書(第48号様式) 2通  WORD様式 62.0KB)
                                                      PDF様式 92.0KB)

 2 添付図書 2通  PDF 112.0KB)  

 根拠法令:建築基準法施行規則第10条の4の2第1項~第2項 28.0KB)
      浜田市建築基準法施行細則第12条 64.0KB)

 ※認定申請をされる方は、事前に下記のお問合せ先にご相談ください。

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    お問い合わせ先

    浜田市 都市建設部 建築住宅課

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