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働き方改革関連法について

事業主の皆さまへ

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。

 

 働き方改革について

(1) 時間外労働の上限規制が導入されます!

 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

(2) 年次有給休暇の確実な取得が必要です!

 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

(3) 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

働き方改革関連法について詳しくはこちらをご覧ください。

 

36協定について

・2019年4月より、36(サブロク)協定(※1)で定める時間外労働に、罰則付きの上限(※2)が設けられます。

・厚生労働省では、時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。

(※1) 36(サブロク)協定とは

 時間外労働(残業)をさせるためには、36協定が必要です!

 ・法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、

 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結

 所轄労働基準監督署長への届出

 が必要です。

 (※2) 時間外労働の上限規則とは

 36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました!

36協定について詳しくはこちらをご覧ください↓

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

 36協定届の記載例(一般条項)

36協定届の記載例(特別条項)

 

年次有給休暇の時季指定義務

・労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。

・年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。

・このため、今般、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

年次有給休暇の時季指定義務について詳しくはこちらをご覧ください。

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