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海外療養費制度について

国民健康保険の被保険者が、海外旅行中などに病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、一定の条件を満たせば申請により医療費の払い戻しが受けられる場合があります。

なお、昨今、海外療養費の不正請求が明らかとなっていることから、厚生労働省の通知等に基づき、申請の受付・審査をより厳正に行わせていただきますので、ご承知おきください。

支給対象

支給対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為に限ります。以下のような治療の場合には支給対象となりません。

<支給対象とならないものの例>

  • 日本国内で保険適用となっていない医療行為(美容整形やインプラント、歯列矯正など)
  • 治療を目的に海外へ渡航し、治療を受けた場合(不妊治療など)
  • 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
  • 自然分娩(ただし、出産育児一時金の対象になる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。)

資格要件

海外療養費は、浜田市に住所(住民票)のある人が旅行などで短期間海外に渡航したときに医療機関を受診した時に給付される制度です。長期間(概ね1年以上)日本国外に居住・滞在する場合には制度の対象外となります。

 ※1年以上の長期にわたり国外に滞在される場合、住居の本拠地が日本(浜田市)にないと判断される場合には、転出手続きをしていただく場合があります。

支給される金額

海外の医療機関での医療費は、同じ病気やけがでも国によって金額が大きく異なります。海外療養費の支給額は、日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合の金額(標準額)を基準にして決定します。

また、支給額決定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

  1. 実際の医療費が標準額より低い場合:支給額=実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)
  2. 実際の医療費が標準額より高い場合:支給額=標準額-(標準額×一部負担割合)

申請に必要なもの

  1. 療養費支給申請書

※窓口に備え付けてあります。また、申請書の「発病の原因」「傷病の経過」「療養内容」欄は具体的に記入してください。

  2. 診療内容明細書及び領収明細書

※病院ごと、月ごと、外来・入院ごとに1枚づつ作成し、医療機関等の証明を受けてください。

※渡航時に持参していない場合は、医療機関等の様式の診療明細書・領収明細書で必要事項が確認できれば申請を受け付けますが、審査ができない場合は不支給とします。

  3. 現地で支払いした領収書の原本

  4. 上記2及び3、その他外国語で記載された添付資料の日本語訳

※翻訳者の氏名及び住所の記載が必要です。(ただし、氏名が翻訳者本人の直筆署名でない場合は、押印が必要です。)

  5. 渡航期間がわかるパスポートの写し

※空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、「出入国記録の開示請求」を行っていただき、渡航の証明を提出していただく必要があります。(開示請求の手続きは、出入国在留管理庁のホームページを参照してください。)

 リンク:出入国在留管理庁ホームページ

  6. 調査に関わる同意書

※必要に応じて、治療を受けた医療機関等に、療養等の有無や内容を照会させていただくことがあります。

  7. 海外渡航理由の届書

  8. 国民健康保険被保険者証

  9. 世帯主名義の振込先口座がわかるもの

 10. 世帯主及び受診者本人のマイナンバーがわかるもの

 申請窓口

浜田市役所 保険年金課(本庁1階6番窓口)、各支所市民福祉課 (※郵送不可)

その他の注意事項

・海外療養費は、治療費の支払いをした日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

・海外療養費の支給につきましては、審査機関による内容審査等を行いますので、申請から支給までに3か月程度かかります。また、内容によっては、さらにお時間をいただく場合もあります。

・海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうための費用やその翻訳にかかった費用は、海外療養費の支給対象外ですので、それらの費用は申請者の負担となります。

・民間の旅行保険から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額が減額されることはありません。必要に応じて、民間の海外旅行損害保険に加入することも検討してください。

 

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