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特定創業支援等事業による証明書の発行について

特定創業支援等事業による証明書について

 浜田市では、創業を目指す方や創業後5年未満の方への支援を強化するために、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けています。
 この計画に基づいて市や創業支援事業者(商工団体等)が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた方(セミナー等の参加者)は、市が交付する証明書により、法人登記の際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

 証明書の交付条件等について

 浜田市や創業支援等事業者(商工団体等)が実施する、以下の事業で支援を受けた方に、市が証明書を交付します。各事業の開催時期や条件の詳細についてはおたずねください。

1 浜田市・浜田商工会議所・石央商工会が開催する創業塾への参加

 ・「はまだ創業カレッジ」(全5回以上にわたる創業支援セミナー)へ参加

  ※名称は変更になる可能性があります。

  ※5回すべての講義に出席し、経営、財務、人材育成、販路開拓の全分野を習得した場合。

2 しまね産業振興財団が開催するセミナーへの参加

 ・しまね産業振興財団が開催する以下のテーマに関するセミナーへ参加

  (1)ビジネスモデル策定に関するもの

  (2)生産現場に関するもの

  (3)ITを活用した販売方法に関するもの

  (4)受注力向上取引先開拓に関するもの  等

  これらのうち1か月以上、4回以上講義に出席し、経営、財務、人材育成、販路開拓の全分野を習得した場合。  

3 創業支援等事業者が実施する個別相談

 創業支援等事業者が実施する個別相談を1か月以上、4回以上受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の全分野を習得した場合

 ※専門家派遣での支援を受けた方も同様

創業支援等事業者とは、以下の事業者です。

 ・浜田商工会議所

 ・石央商工会

 ・島根県商工会連合会石見事務所

 ・公益財団法人しまね産業振興財団

 4 しまね産業振興財団が運営するインキュベーション施設の利用

 財団が管理運営するインキュベーション施設に入居し、4回以上(1回につき1時間以上)かつ1か月以上継続して、経営・財務・販路・人材育成等の知識習得のためのハンズオン支援を受けた場合。

  インキュベーション施設

 交付申請について

 1 証明書の交付対象者

  特定創業支援等事業により支援を受けた方で、以下のいずれかに該当する方は、証明書の交付申請ができます。 

 ・これから創業を行おうとする方 (事業を営んでいない個人)
 ・創業後5年未満の方(事業を開始した以後5年を経過していない個人又は法人)

 2 必要書類

  交付申請書2部、創業後の方は税務署受付印が押された開業届
  必要事項を記入、押印のうえ、交付申請書を提出してください。
   ※申請の際は「申請書」(word)をダウンロードしてご利用ください。
   ※交付申請書の記入内容が不明な場合は、各創業支援事業者にご確認ください。

 3 手数料

   無料

 4 交付申請期限

   特定創業支援事業による支援を受けた最終の日から1年以内

 5 証明書の有効期限

   令和6年3月31日
  ※創業後の方は、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日

 6 提出先

   浜田市 商工労働課(本庁舎4階)
   平日:午前8時30分~午後5時15分

証明書による支援制度について

 1 市内での会社設立時に登録免許税を軽減

  株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免
  (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
    合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
  ※他の市区町村で創業または会社を設立する場合には、本市の証明書では登録免許税の減免を受けることができません。

  【対象者】

  特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人のみ)

  【証明書の提出先】

  設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出

2 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

  ・創業関連保証の限度額が1,000万円から1,500万円に拡充
  ・創業関連保証の対象が事業開始6カ月前から利用可能
   (通常は創業2カ月前から対象)
   ※他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

 【対象者】

 特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人または法人)

 【証明書の提出先】

 手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出
  ※別途、審査があります。

3 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

 新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能

 【対象者】

 特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後税務申告を2期終えていない事業者

 【証明書の提出先】

 日本政策金融公庫に証明書を提出
  ※別途、審査があります。

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