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都市公園の占用許可等について

〇都市公園占用許可申請書

 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受ける必要があります。

 「都市公園占用許可申請書」

 ・提出部数 : 1部

 ・添付書類 : 平面図、占用する工作物等の構造図、占用箇所がわかる写真、その他資料

 また、占用に関する工事を完了したときは、「公園内工事完了届」を提出する必要があります。

 「公園内工事完了届」

 ・提出部数 : 1部

 ・添付書類 : 占用する工作物等の設置完了写真

〇都市公園内行為許可申請書

 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、公園管理者の許可を受ける必要があります。

 (1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

 (2) 業として写真または映画を撮影すること。

 (3) 興業を行うこと。

 (4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部または一部を独占して利用すること。

 「都市公園内行為許可申請書」

 ・提出部数 : 1部

 ・添付書類 : 行為を行う範囲を示す図面、その他資料 

〇都市公園使用料減免申請書

 都市公園占用許可や都市公園内行為許可を受ける際、次に掲げる場合は使用料を減免することができます。その場合は、「都市公園使用料減免申請書」を提出する必要があります。

 【都市公園占用許可の場合】

  (1) 水道管もしくはガス管の各戸引込管または排水施設を設けるために占用するとき。

  (2) 競技会、展示会等の仮設工作物を設けるため占用する場合で、当該催しが営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないとき。

  (3) 公共性のある工作物、物件または施設を設けるために占用するとき。

 【都市公園内行為許可の場合】

  (1) 当該行為が営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないとき。

  (2) 公益上その他特別の理由があると認めるとき。

 「都市公園使用料減免申請書」

 ・提出部数 : 1部

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