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浜田市海のみえる文化公園の占用許可等について

〇海のみえる文化公園広場等使用許可申請書

 浜田市海のみえる文化公園で、多目的広場兼野外劇場を下記のとおり使用しようとするときは、公園管理者の許可を受ける必要があります。

 (1) 運動会、展示会、博覧会、音楽会、集会、興業その他これらに類する催しのため、多目的広場兼野外劇場を独占して使用しようとするとき。

 (2) 前述の許可に係る催しが行われていないときに行商もしくは立売り、金品の寄附募集またはこれらに類する目的のため多目的広場兼野外劇場の全部または一部を使用しようとするとき。

 「海のみえる文化公園広場等使用許可申請書」

 ・提出部数 : 1部

〇海のみえる文化公園広場等有料附属設備使用許可申請書

 多目的広場兼野外劇場の使用において有料附属設備を使用するときは、公園管理者の許可を受ける必要があります。

 「海のみえる文化公園広場等有料附属設備使用許可申請書」

 ・提出部数 : 1部 

〇海のみえる文化公園広場等使用料減免申請書

 多目的広場兼野外劇場の使用については、入場料等を徴収し、または営利その他これに類する目的のために使用する場合は使用料を納付する必要がありますが、その場合でも、次に掲げる場合は使用料を減免することができます。また、有料附属設備の使用については、次に掲げる場合は使用料を減免することができます。これに該当し減免を受けようとするときは、「海のみえる文化公園広場等使用料減免申請書」を提出する必要があります。

 (1) 市が主催し、または共催する事業のため使用するとき。

 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育上の目的のため使用するとき。

 (3) その他特別に事由があると認めるとき。

 「海のみえる文化公園広場等使用料減免申請書」

 ・提出部数 : 1部

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