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ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ガソリンスタンド事業者の皆様へ

ガソリンの容器販売について

  危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年1220日に公布されました。

 令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止する目的で、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務付けられました。(令和221日施行)

1 運転免許証等による顧客の本人確認

2 「発電機用の燃料」等、具体的な使用目的の確認

3 販売記録の作成

 

詳しくはこちらをご確認ください。

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