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小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です

 農耕作業用のトラクタやコンバイン、フォーク・リフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)が課税されます。公道走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で所有していれば課税の対象となります。
 該当する車両を所有している場合は、税務課窓口にて軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートを取り付ける必要があります。

 小型特殊自動車(農耕作業用)

 

車両 最高速度 自動車の大きさ 税額
  • 農耕トラクタ
  • コンバイン田植え機(乗用)
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車
  • 農耕作業用トレーラ     など
35km/h未満 制限なし 2,000円/年

 

 ※最高速度が35km/h以上の場合は、大型特殊自動車となります。

小型特殊自動車(その他)

 

車両 最高速度 長さ 高さ 税額
  • フォーク・リフト
  • ショベル・ローダ
  • タイヤ・ローラ
  • ロード・ローラ       など
15km/h以下 4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 5,900円/年

 

 ※自動車の長さ、幅、高さが1つでも要件を超えると大型特殊自動車となります。
 また、大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の課税対象となり、償却資産の申告が必要です。

申告手続きについて

 <申告に必要なもの> 

  • 販売証明書(メーカー名、車体番号の記載があるもの)
    ※古い車両等で販売証明書がない場合は、メーカー名、車台番号(製造番号)の記載がある部分の写真を撮って窓口にお越しください。

 小型特殊自動車を所有する方へ(PDF/240KB)(240KB)

窓口・問い合わせ先

 浜田市役所 税務課(本庁2階15番窓口)
  電話:(0855)25-9230
 または、各支所 市民福祉課

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