住民、事業者(以下「市民等」という。)から市に提出される書類への押印等について、市民等の利便性向上の観点から、その義務付けを見直しました。この見直しにより、申請者等の負担軽減のため、本人(代表者)が署名した場合などについて、押印の義務付けを廃止します。 なお、各手続きの詳細については担当課へお問い合わせください。各課お問い合わせ先は<こちら>
見直し結果
押印の見直し結果は次のとおりです。
押印の義務付けを見直した手続き | 1,718件(89%) 注1 |
押印を求める手続き | 217件(11%) 注2 |
注1 令和3年4月1日を基準としてすでに見直し済みの申請書等を含む。
注2 押印を求める理由等
・国の法令または県の条例等に押印、署名の根拠があるもの 185件
(国県の動向を踏まえて、見直し時期を合わせるものを含む。)
・実印、登記印を求め、印鑑証明書と照合するもの 13件
・契約書、請書、入札書、見積書等 19件
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