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浜田市原油価格高騰対策地域公共交通事業者支援事業補助金について

 コロナ禍における原油価格の高騰の影響を受けた地域公共交通事業者に対し、価格高騰した燃料費の一部を補助することにより、原油価格の高騰の影響を緩和するとともに、市民生活や経済活動を支える生活交通ネットワークを維持・確保することを目的とし、補助金を交付します。

1 補助対象者

 交付申請書を提出する日において市内に事務所又は事業所を有し、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和2年法律第183号)第3条第1号ハに規定する事業をいう。)を経営する者であって、引き続き公共交通事業を実施する意思のあるものとする 。ただし、市税を滞納している者を除く。

2 補助対象期間

 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

3 補助対象経費

 補助対象期間における島根県公共交通事業者燃料費高騰緊急支援事業交付金交付要綱(以下「県要綱」という。)に規定する各月助成単価に各月燃料使用量を乗じて得た額の合計額 。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。

 各月助成単価(県知事が別に定める) × 各月燃料使用量(県知事が別に定める)

 ※消費税及び地方消費税に相当する額を除く。

 

4 補助金額等

 補助対象経費のうちLPガスに係る経費から県要綱に規定する国土交通省のタクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業で得た助成額(知事が別に定める基準により算定された額とする。)を補助対象経費から控除した額の2分の1以内の額(その額に1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、200 万円を限度とする。ただし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。

 {補助対象経費 (LPガス以外分)+(補助対象経費(LPガス分)-国庫補助金)}×1/2
  ※1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
  ※200 万円を限度とする。

 

5 申請書類

 ・原油価格高騰対策公共交通事業者支援事業補助金交付申請書兼請求書
  ※補助対象経費の積算内訳 (補助金計算シート)を添付してください。
 ・補助の対象となる事業用自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項に規定する自動車検査証をいう。)の写し

 

6 申請期限

 令和6年3月15日(金)

7 申請及び問合せ先

 〒697-8501 浜田市殿町1番地 浜田市役所3階
 地域政策部地域活動支援課 連絡先:(0855-25-9201)

8 関連資料

 ・浜田市原油価格高騰対策地域公共交通事業者支援事業補助金交付要綱
 ・島根県公共交通事業者燃料費高騰緊急対策事業交付金交付要綱
 ・島根県公共交通事業者燃料費高騰緊急支援事業交付金交付要綱の規定により知事が定める日及び基準
 ・原油価格高騰対策公共交通事業者支援事業補助金交付申請書兼請求書
 ・積算内訳(補助金計算シート)

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