無人航空機とは?
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量のものを除く)」が、航空法の規制対象となる無人航空機の定義です。
この無人航空機には、ドローン、ラジコン飛行機、ラジコンヘリコプターなどが該当します。
※令和5年2月27日、合同災害救助訓練の様子(浜田市と災害時協定を締結している「株式会社ライト(周布町1066-13)」の協力を得て)
無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法とは?
ドローンを使用する際には、航空法及び関係法令、地方公共団体が定める条例などを遵守する必要があり、飛行禁止空域や飛行の方法などのルールを守らなければ罰則が科されます。
飛行禁止空域
次の空域は無人航空機の飛行が禁止されます。これらの空域で無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
× 空港、ヘリポートの周辺
× 警察、消防活動などの緊急用務を行うための航空機の飛行が想定されるために禁止する空域
× 150メートル以上の上空
× 人口集中地区の上空
飛行の方法
無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守らなければなりません。
① アルコール又は薬物の影響がある状態で飛行させないこと
② 飛行前確認を行うこと
③ 航空機や他の無人航空機との衝突を予防すること
④ 他人に迷惑を掛けるような方法で飛行させないこと
⑤ 日中(日出から日没まで)に飛行させること
⑥ 目視ができる範囲内で、無人航空機とその周囲を常に監視しながら飛行させること
⑦ 人や物との間に30メートル以上の距離を保って飛行させること
⑧ 祭りなど、人が多数集まる催しの上空で飛行させないこと
⑨ 爆発物など危険物を輸送しないこと
⑩ 無人航空機から物を落とさないこと
※このうち、⑤~⑩のルールによらずに飛行させる場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
その他
ドローンを使用する際には、様々な法令等に定められたルールを厳格に守る必要があります。
詳細につきましては、国土交通省ウェブサイトをご確認いただき、ルールを破ることがないように注意しましょう。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 総務部 防災安全課
-
-
電話番号:0855-25-9122
-