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特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付を開始しました。

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する規定が施行されることとなり、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車としてナンバープレートを交付することになりました。16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として次の要件をすべて満たすものをいいます。

車体の大きさ

  • 長さ1.9m以下
  • 幅0.6m以下

車体の構造

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • AT機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること(経過措置あり)

保安基準への適合

 特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続きその車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

警察庁〈特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について〉(外部リンク)
警視庁〈特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について〉(外部リンク)

自賠責保険(共済)への加入

 特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。

ナンバープレートの取付け

 特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。

申告手続きについて

 申告に必要なもの
 ○ 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)

※ 浜田市に住民票を異動していない方は、以下の書類も必要です。
 ○ 住民票の住所の記載がある身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証など)
 ○ 居住地の住所がわかるものの写し(アパートなどの賃貸契約書、消印のある郵便物など) 
※ 販売証明書は、メーカー名・車台番号・排気量・長さ、幅、最高速度の記入、販売店の印があるものです。販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参するか、車体に貼付してある「性能等確認シール」の提示をお願いします。
※ 譲渡証明書は、譲る人の記名のあるものです。      

税額について

 年額2,000円

窓口・問い合わせ先

 浜田市役所 税務課(本庁2階15番窓口)
  電話:(0855)25-9230
 または、各支所 市民福祉課

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