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戦没者遺骨のDNA鑑定について

厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手がかり情報からご遺族が判定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。

遺留品などの手がかり情報がないご遺骨については、身元特定のために、下記の厚生労働省が検体を保管している全ての地域の戦没者のご遺骨について、ご遺族からの申請を募り、申請された死亡場所等の情報に基づき、厚生労働省保管資料等との照合調査を行い、DNA鑑定を実施しています。
DNA鑑定を希望される場合は、問合せ先まで申請書をご請求いただくか又は厚生労働省ホームページから申請書をダウンロードしてください。
 
※申請方法等の詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域(令和5年3月時点)

・硫黄島            ・タイ                   ・ノモンハン
・インド            ・中部太平洋地域              ・ビスマーク・ソロモン諸島
・インドネシア           ウエーク島、ギルバート諸島、      ・フィリピン
・沖縄               ツバル、トラック島、          ・ミャンマー 
・樺太               パラオ諸島、マーシャル諸島、      (50音順)
・旧ソ連等             マリアナ諸島、メレヨン島
  旧ソ連、モンゴル      ・東部ニューギニア             ※他の地域も戦没者遺骨の検体が採取され次第鑑定を実施
 

お問合せ先

〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省社会・援護局事業課戦没者遺骨鑑定推進室
 直通電話:03-3595-2219 

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