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浜田市人権を尊重するまちづくり条例を制定しました

全ての人がお互いの人権を大切にし、多様性を認め合う社会の実現を図るため、令和5年7月に浜田市人権を尊重するまちづくり条例を制定しました。
条例には、人権を尊重するまちづくりを進めるための基本となる考え(基本理念)や、市・市民・事業者の皆さんが行わなければならないこと(責務)などを定めています。

条例の概要

浜田市人権を尊重するまちづくり条例は、前文と全13条で構成されています。
全文や詳細は、このページの下部からダウンロードしてください。

目的

人権を尊重するまちづくりを進める基本となる考え(基本理念)、市・市民・事業者に行わなければならないこと(責務)を明らかにします。
そして、あらゆる差別や偏見の解消と全ての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合う社会の実現を図ることが目的です。

基本となる考え(基本理念)

人権を尊重するまちづくりは、全ての人は基本的人権を生まれながらに持つ個人として大切にされるという考えの下で行います。
そして、一人ひとりの個性を大切にし、多様性を認め合い、共に支え合う心の醸成に努めて行います。

差別及び人権を侵害する行為の禁止

誰もが、家庭・職場・学校・地域・インターネット上・その他社会の全ての場所や場面で、不当な差別的行為や人権を侵害する行為を行ってはいけません。

  1. 年齢・障がい・人種・国籍・言語・性別・性的指向・性自認・疾病・被差別部落出身・その他の事由を理由とした不当な差別的行為
  2. いじめ・虐待・体罰・ハラスメント・その他の人権を侵害する行為

市の責務

  • 人権尊重のまちづくりに必要な施策を積極的に進めます。
  • 施策は、市民・事業者、国・県・その他の関係機関と協力して取り組みます。

市民の責務

  • 自ら人権尊重の意識を高めることに努めます。
  • 自らの権利を行使するときは、社会の構成員としての責任を自覚し、常に他者の人権を大切にします。
  • 市が進める施策に協力するよう努めます。

事業者の責務

  • 事業活動に関わる者の人権尊重の意識を高めることに努めます。
  • 人権を尊重した事業活動を行います。
  • 市が進める施策に協力するよう努めます。

相談体制の充実

市は、人権に関する様々な相談に的確に応じ、支援するため、国・県・その他の関係機関と協力し、相談体制などの充実に努めます。

条例制定までの経過

この条例は、浜田市人権尊重のまちづくりに関する条例検討委員会で5回の会議、市議会からの提言、パブリックコメントを経て、2023年(令和5年)7月に施行しました。

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