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島根県最低賃金改定のお知らせ

島根県の最低賃金

島根県最低賃金 時間額904円(効力発生日:令和5年10月6日)

島根県内の事業場で働くすべての労働者に、この島根県最低賃金が適用されます。 

特定最低賃金(産業別)

下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金(産業別)が適用されます。

特定最低賃金(産業別)件名 時間額 効力発生日

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業

1,034円 R5.12.2
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,010円 R5.12.9
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 929円 R5.12.10
自動車・同附属品製造業 970円 R5.12.15
百貨店、総合スーパー 905円 R5.12.28
自動車(新車)小売業 960円 R5.11.29

 注意 1.最低賃金は、常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。

    2.次の賃金は最低賃金の対象となる賃金から除外されます。

    (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

    (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

    (3)時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金

    (4)精勤手当・皆勤手当

    (5)通勤手当

    (6)家族手当

お問い合わせ先

島根労働局賃金室(TEL0852-31-1158)

浜田労働基準監督署(TEL0855-22-1840)

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