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水難救護法第25条第2項の規定による公告について(令和5年12月22日告示)

水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定により漂流物の引渡しを受けたので、本件漂流物に心当たりのある方は、地域福祉課までご連絡ください。
告示日:令和5年12月22日

1 漂流物(引渡しを受けた物件)

手漕ぎボート 1艘

2 形状

全長:2.57m

幅 :1.22m

高さ:0.5m

3 拾得年月日

令和5年10月30日
 

4 拾得場所

浜田市熱田町海域

5 写真

gazou

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