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令和5年度 浜田市物価高騰対策支援給付金についてのお知らせ

給付金の概要

 浜田市は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の給付金・定額減税一体支援枠を活用し、「住民税均等割のみ課税世帯」(※1)に対し、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
 また、「住民税非課税世帯」(※2)および「住民税均等割のみ課税世帯」において「18歳以下の児童」(※3)がいる場合は、児童1人あたり5万円を加算給付します。
 
※1 「令和5年度住民税均等割のみが課税されている者」のみで構成される世帯、
   または「令和5年度住民税均等割のみが課税されている者」及び「令和5年度住民税均等割が非課税である者」のみで構成される世帯
※2 「令和5年度住民税均等割が非課税である者」のみで構成される世帯
※3 平成17年4月2日以降に出生した児童

(1)住民税均等割のみ課税世帯への給付金

【支給対象】
 次の支給要件を全て満たす世帯の世帯主が対象です。
  ・令和5年12月1日時点で浜田市に住民登録(住民票)があること
  ・「住民税均等割のみ課税世帯」であること
  ・住民税均等割が課税されている他の親族等に扶養された者のみで構成された世帯ではないこと

  ・他の市区町村で既に同制度の給付金(10万円)を受給した世帯でないこと
【支給額】
 1世帯あたり10万円

(2)こども加算給付

【支給対象】
 次の支給要件を全て満たす世帯の世帯主が対象です。
  ・令和5年12月1日時点で浜田市に住民登録(住民票)があること
  ・「住民税非課税世帯」または「住民税均等割のみ課税世帯」のいずれかに該当すること
  ・世帯の中に18歳以下の児童がいる世帯、または別世帯の18歳以下の児童を扶養している世帯のいずれかに該当すること

【加算支給額】
 児童1人あたり5万円

 

支給の手続き

1 「支給のお知らせ」が届く世帯

 〇該当する主な世帯
  令和5年12月1日(基準日)において浜田市に住民登録がある「住民税非課税世帯」のうち、世帯の中に18歳以下の児童がいる世帯
 
〇手続方法と関係書類
  ・特に申請等の手続きは必要ありません。
  ・2月20日(火)に「支給のお知らせ」を発送しました。
  ・原則、令和5年度浜田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円給付)を支給した口座への振込となります。

2 「支給要件確認書」が届く世帯

 〇該当する主な世帯
  令和5年12月1日(基準日)において浜田市に住民登録がある「住民税均等割のみ課税世帯」
  ※住民税均等割が課税されている他の親族等に扶養された者のみで構成された世帯ではないこと
 
〇手続き方法と関係書類
  ・「支給要件確認書」の返送が必要です。
  ・ 3月1日(金)に、対象と思われる世帯に対し「支給要件確認書」を発送しました。
  ・「支給要件確認書」を受け取った世帯の方は、同封の記入例を参考に、必要事項をご記入のうえ、返信用封筒で必要書類をご提出ください。

3 「申請書」の提出が必要な世帯

 〇該当する主な世帯
  支給要件を満たしているが、浜田市から「支給要件確認書」が届かない世帯
  (例 別世帯の児童を扶養している世帯や配偶者等からの暴力等(DV)を理由に住民票を移せずに避難している世帯など)
 
〇手続き方法と関係書類
  ・「申請書」に必要事項を記入のうえ、受付期限までに浜田市臨時特別給付金室にご提出ください。
  ・別世帯の児童を扶養している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
  ・DVを理由に避難している世帯の方は、DVを理由に避難している旨の申出書の提出が必要です。
   「申請書(PDF/191KB)」 ※「申請書の記入例(PDF/110KB)」 
   「別居監護申立書(PDF/80KB)
   「DV避難申出書(PDF/127KB)」 

支給の開始時期

「支給のお知らせ」が届いた世帯

  ・2月20日(火)に「支給のお知らせ」を発送した世帯は、振込先口座に変更がなければ3月8日(金)に支給します。
  ・口座変更がある場合、市が口座変更届出書を受理した日から、おおむね2週間後に支給します。 

「支給要件確認書」が届いた世帯または申請が必要な世帯

  市が支給要件確認書(または申請書)を受理した日から、おおむね2~3週間後に支給します。

受付期限

令和6年4月30日(火)
 

よくある質問 Q&A

給付金はどのようにして受け取ることになりますか。
原則、世帯主名義の金融機関口座への振り込みになります。

住民税の課税状況や扶養状況について、電話で問い合わせることは可能ですか。
個人情報に関わることであり、なりすましによる問い合わせも考えられますので、原則としてお答えしておりません。

代理申請は可能ですか。またどのような書類が必要になりますか。
世帯主が身体的な理由で書類の記入・郵送等ができない場合は、次の方が代理申請できます。
 ・同じ世帯の人(令和5年12月1日時点での世帯主の属する世帯の世帯員)
 ・法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人、代理権付与の審判がなされた補助人)
 ・親族その他の平素から世帯主本人の身の回りの世話をしている方で浜田市が特に認める場合

代理権の確認に際して必要な書類は、次のとおりです。
 対象者(世帯主)の本人確認書類のコピー、代理人の本人確認書類のコピー
  ※法定代理人の場合は、裁判所の決定通知書等のコピーも添付してください。
  ※代理受給の場合は、口座指定に関する書類も必要となります。

書類が届いたのちに世帯主が死亡した場合はどうなりますか。
その世帯にまだ世帯員がいる場合は、新世帯主の方が受け取ることとなります。ひとり世帯だった場合は、世帯がなくなりますので支給されません。

基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に転出や転入をした場合はどうなりますか。
原則、基準日に住民登録がある市区町村からの給付となります。なお、自治体によっては取り扱いが異なる場合が考えられますので、不明な点は転出先、転入元の自治体にお問い合わせください。

今回の給付金に関する問い合わせ先はどこですか。
浜田市臨時特別給付金室へご連絡ください。
直通電話 0855-25-9099 (平日 午前8時30分~午後5時15分)

 

なお、「浜田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」に関しては、これまでどおり、浜田市地域福祉課(0855-25-9119)へお問い合わせください。 また「子育て世帯応援給付金」に関しては、こども・子育て支援課にお問い合わせください。
 

注意事項

給付金の支給をかたる詐欺行為にご注意ください。不審な電話等があった場合は、市役所または警察署にご連絡ください。

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    浜田市 総務部 臨時特別給付金室

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