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営繕工事における週休2日制の導入について

建築住宅課が発注する当初設計額1,000万円以上の営繕工事について、令和6年4月1日より現場の週休2日制を導入しました。

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浜田市営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領

 浜田市営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領(PDF/88KB)

 流れ(PDF/39KB)

週休2日とは

 週休2日とは、次のものです。 
 ・4週8休以上(現場閉所又は現場休息の日数の割合が28.5%(8日/28日)以上)
 ・4週7休以上4週8休未満( 〃 が25.0%(7日/28日)以上28.5%未満)
 ・4週6休以上4週7休未満( 〃 が21.4%(6日/28日)以上25.0%未満)

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対象工事

 建築住宅課が発注する営繕工事で、当初の設計金額が1,000万円以上のものが対象です。

 ただし、次の工事は対象外です。
 ・委託業務
 ・災害復旧工事等の緊急を要する工事
 ・現場条件や施工期間の制約が厳しい工事
 ・対象期間が1ヶ月以内の工事
 ・解体工事
 ・その他市長が対象外と判断した工事

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発注方法

 発注方法は、次の2つのいずれかです。どちらの方式とするかは、現場説明書に記載してあります。
 ・発注者指定方式 … 市長が週休2日(4週8休以上に限る。)に取り組むことを指定する方式
 ・受注者希望方式 … 工事請負業者が、週休2日に取り組むかどうかを選択する方式

補正方法

 週休2日工事においては、労務費を次のとおり補正します。
 ・4週8休以上 … 労務費×1.05
 ・4週7休以上4週8休未満 … 労務費×1.03
 ・4週6休以上4週7休未満 … 労務費×1.01

流れ

 発注者指定方式 
  発注者指定方式における当初の内訳書は、労務費×1.05に補正したものとなっています。
  よって、入札金額は週休2日(4週8休以上に限る。)を考慮した金額としてください。
  流れは、次のとおりです。
   ①入札後、契約日の14日以内と工事着工日の早い日までに、実施工程表を監督職員にご提出ください。(実施工程表の様式はありません。)
    実施工程表は、現場閉所日や現場休息日がわかるものとしてください。
    4週8休以上となっていない場合は、工程の訂正を求めます。
   ②工事中に実施工程表に変更が生じた場合は、その都度差し替えをしてください。
   ③工事完了後に4週8休以上を達成できていないことがわかった場合は、労務費÷1.05に補正し、減額変更を行います。
    なお、4週6休以上4週8休未満が達成できていたとしても、労務費÷1.05に補正します。

 受注者希望方式 
  受注者希望方式における当初の内訳書は、労務費を補正しておりません。
  よって、入札金額は週休2日を考慮しない金額としてください。
  流れは、次のとおりです。
   ①入札後、契約日の14日以内と工事着工日の早い日までに、様式第1号を監督職員にご提出ください。
     ・様式第1号(Word/14KB)
     ・様式第1号(PDF/25KB)
    週休2日を希望される場合は、実施工程表も添付してください。(実施工程表の様式はありません。)
    実施工程表は、現場閉所日や現場休息日がわかるものとしてください。
    様式第1号のご提出がなかった場合は、週休2日を実施しないものと判断します。
    ※その後に、週休2日を実施した旨の報告があっても労務費の補正は行いません。
   ②週休2日を実施される工事については、工事中に実施工程表に変更が生じた場合は、その都度差し替えをしてください。
   ③工事完了後に、様式第1号のとおりに週休2日を達成できていることが確認できた場合は、労務費を区分に応じ補正し、増額変更を行います。

 工事成績評定

 実施工程表のとおりに週休2日(4週8休以上に限る。)を実施した工事においては、工事成績評定により評価します。

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 その他

 ・分離発注工事について
  分離発注工事の場合は、工事ごとに判断します。
  例えば、建築主体工事は週休2日を実施し、設備工事は週休2日を実施しないことも可能です。
  ただし、建築主体工事が実施することで、設備工事の工程に支障をきたす場合は、認めないこともあります。

 ・補正額について
  受注者希望方式において、労務費の補正は上記のとおりですが、予算の状況により、十分な増額ができないこともあります。
  例えば、4週8休を達成したとしても、労務費×1.04までしか補正できないこともあります。

 ・工期について
  発注者希望方式については4週8休を見越して工期を設定しておりますが、受注者希望方式においては週休2日を見越しておりません。
  受注者希望方式において、週休2日を達成させるために工期の延期が必要な場合は、監督員に申し入れてください。
  ただし、工期の延期が決定したとしても、工期の延期による共通費の増額は行いませんのでご注意ください。

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