ここから本文です。

公平委員会制度

浜田市公平委員会

 浜田市公平委員会は、地方公務員法第7条により、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するための公正・中立な第三者機関として設置されています。
 委員会は3名の委員で構成され、(1)職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置を執ること、(2)職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること及び(3)職員の苦情の処理を行います。
 

浜田市公平委員

職名

氏名

任期

備考

委員長

岩本 浩史

令和6年11月17日

通常任期4年

委員

久保田 英治

令和7年11月17日

通常任期4年

委員

小澤 孝子

令和5年11月17日

通常任期4年

 

勤務条件に関する措置の要求

1 措置要求制度の概要

  公務員には労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権が認められないなど、労働基本権が制限された代償の
 一つとして措置要求制度があります。
  この制度は、職員に給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、当局により適正な措置がとられるべきことを
 要求する権利を認めたものです。(地方公務員法第46条~第48条)
 
【措置要求制度の流れ】
 

2  措置要求の対象となる事項

  ⑴ 対象となる事項
   ア 給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項
   イ 昇任、降任、転任、免職、休職及び懲戒の「基準」に関する事項
   ウ 労働に関する安全及び衛生に関する事項
   エ 執務環境、福利厚生等に関する事項
 
  ⑵ 措置要求の対象とならない事項
   ア 勤務条件に該当しないもの
   イ 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
    (ア)地方公共団体の組織に関する事項 (例 事業場の改廃)
    (イ)行政の企画、立案及び執行に関する事項
    (ウ)予算の編成及び執行に関する事項
    (エ)議案の提案に関する事項 (例 定数条例の改廃)
    (オ)職員定数の決定及び配分に関する事項 (例 定数配置の変更)
    (カ)任命権の行使に関する事項 (例 採用、服務規程、人事評価制度)
   ウ 地方公共団体の権限に属さないもの  

 不利益処分についての審査請求

1  審査請求制度の概要

  任命権者によって懲戒処分その他の不利益な処分を受けた職員から審査請求があった場合は、
 公平委員会が必要な調査・審査を行い、当該不利益処分が(1)適法・妥当であれば、当該処分を
 承認し、(2)違法・不当であれば、これを取り消し又は修正し、さらに必要があれば是正措置を
 指示する救済方法です。(地方公務員法第49条~第51条)
 
【審査請求制度の流れ】
 

2  審査請求の対象となる不利益処分

 ⑴ 対象となる処分
  ア 懲戒処分(免職、停職、減給、戒告
  イ 分限処分(免職、休職、降任、降級)
  ウ 職員の意に反する処分で著しく不利益だと思料されるもの(転任処分など)
 
 ⑵ 対象とならない任命権者の行為等
  ア 法律上の法的効果を生じない事実上の行為(訓告、厳重注意等)
  イ 一定の要件を満たしたことにより、法律上当然に効果が発生したにすぎないもの
   (任期満了による退職、給与条例の給与減額の規定適用として行われた給与減額措置等)

3  審査請求のできる期間

 ⑴ 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。
   (地方公務員法第49条の3)
 ⑵ 処分があったことを知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した
   ときは、審査請求をすることができません。(地方公務員法第49条の3) 
 

苦情相談

 1  苦情相談制度の概要

  勤務条件その他職場における悩みや苦情について、相談に応じます。

【苦情相談制度の流れ】
 
 
 

2  相談の対象となる事項

  勤務条件その他人事管理全般に関するものが対象となります。
 【相談の例】
  ア 辞職を強要されている。
  イ 職場でいじめや嫌がらせを受けている。
  ウ 休暇を認めてもらえない。
 

3  相談を受けたら

  内容に応じて、関係する制度の説明及びアドバイスなどを行います。
  また、内容により関係当事者に事実確認及び指導等を行います。
 

制度の対象となる職員

区分

一般行政職員、
教職員、
消防職員

条件付採用
期間中の職員

臨時的
任用職員

企業職員

技能労務職員

措置要求

×

×

審査請求

○※

×

×

×

×

苦情相談

×

×


(注)
  1. ※は県費負担教職員を除きます。
  2. 企業職員及び技能労務職員は、労働協約を締結することが認められている(地公労法7)ほかに、勤務条件に対する不満は、苦情処理共同調整会議(地公労法13)で処理されることになります。また、労使間の紛争については、労働委員会による調停及び仲裁等の制度の適用があります。(地公労法14~16)
  3. 一般行政職員には、任期付職員、会計年度任用職員を含みます。

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 公平委員会

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?