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事業所ごみ(一般廃棄物)の収集には届出が必要です


  廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(第3条)」として、廃棄物の適正な処理は事業者の責務であると規定されています。

 市では、事業者から排出される事業系一般廃棄物(事業所ごみ)のうち、その一部を「登録制」により収集しています。
  市のごみ収集を希望される事業者は、以下に従って、登録手続きを行ってください。

事前確認事項

1回に収集できるごみの量は、1事業所あたり上限7袋です。(届出時に数量を指定)
 ※7袋を超える場合は、処理場へ直接搬入するか、処理業者に収集を依頼してください。
・産業廃棄物は収集できません。
市のごみ分別・排出方法に従い、適正に分別・排出してください。
・浜田市指定ごみ袋(事業所用)を使用してください。
・ごみ収集袋に「事業所番号」、「事業所名」を必ず記入してください。
・ごみは収集日当日の朝、決められた時間(自治区ごとに異なる)までに出してください。
収集は、ステーション方式ですごみ集積所(ごみステーション)を管理する町内会等に事前に了解を得てください。
 
☆以上の注意事項が守られない場合は、一般家庭ごみの収集に支障をきたすため、市のごみ収集をお断りしますのでご了承ください 

登録手続きの流れ

「一般廃棄物処理届」の提出(郵送・FAX可)   (事業者→市)
   
登録番号の交付   (市→事業者)
   
ごみ収集計画表の配布   (市→事業者)
   
ごみ収集開始    

 ※届出から事業所番号の交付には3日程度要します。

 

「一般廃棄物処理届」様式

  一般廃棄物処理届

  一般廃棄物処理届 記入例

 

収集・処理できる事業所ごみ(一般廃棄物)

浜田市が収集・処理できるごみは、一般廃棄物のみです。

産業廃棄物は、市処理施設への直接搬入もできません。

収集・直接搬入できるごみは、以下一覧表のものに限ります。

 

 ごみ収集袋 

 浜田市指定ごみ収集袋(事業所用)

品目 指定袋の色 1袋の枚数 販売単価(消費税込)
燃やせるごみ 黄色 10枚入り 880円
燃やせないごみ 桃色 10枚入り 880円
資源ごみ
(ペット・プラ、缶、びん)
茶色 10枚入り 440円
※家庭用とは異なりますのでご注意ください。

 

事業所ごみ収集に係る注意事項

  • 市のごみ分別・排出方法に従い、適正に分別・排出してください。分別不十分により、残された場合は、必ず持ち帰り、適正に再分別してください。  
  • ごみステーションの清潔保持に努め、ごみが回収されるまで責任を持ってください。
  • 以下のごみは、市で収集することができないため、市の収集には出さないでください。
    産業廃棄物、古紙、粗大ごみ、感染性一般廃棄物、その他市が処理困難と認めたもの
  • 産業廃棄物については、「浜田保健所(電話29-5559)」にお問合せください。

   廃棄物の不適正処理を発見した場合には、警察や保健所などの関係機関に通報する場合があります。

  

届出内容に変更があった場合

 事業所の所在地変更、事業所の閉鎖、その他届出内容に変更が生じた場合は、市へご連絡ください。

 

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