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落札後の手続き(動産)

まずはじめに、浜田市インターネット公売ガイドライン(PDF:209KB)および落札後の注意事項(PDF:153KB)をよくお読みください。

1 ご案内メール受け取り後、浜田市へお電話ください

  • 開札後、浜田市が落札者(最高価申込者)となった方に対し、今後の手続きに関するご案内を電子メールにてご連絡いたします。この電子メールのご案内は入札終了日に送信します。
  • 電子メールに記載されている浜田市の連絡先へ電話連絡し、買受代金の納付方法や必要書類の提出など、今後の手続きについて説明を受けてください。  
  • 代理人が買受代金の納付や必要書類の提出などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
入札したKSI官公庁オークションログイン ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は、浜田市までご連絡ください。

2 買受代金の納付について

 物件詳細画面に表示される買受代金納付期限までに以下のとおり買受代金全額を納付してください。

買受代金納付期限までに、浜田市が買受代金の納付を確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなります。また、納付した公売保証金は没収となり、返還されません。

(1) 買受代金(納付金額)について

買受代金 = 「落札価格」-「公売保証金額」 となります。

(例) 落札金額120万円 公売保証金額10万円 の場合、買受代金(納付金額)は110万となります。

(2) 買受代金の納付方法について

買受代金の納付方法には、以下のものがあります。ただし、公売財産によっては利用できないものがあります。

ア. 銀行振込

・浜田市から送信する電子メールにて振込先の口座情報などをお知らせします。
・振込手数料は、買受人の負担となります。
・類似の口座名にご注意下さい。

イ. 現金書留の送付

・納付金額が50万円以下の場合に限ります。
・現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。

ウ. 郵便為替による納付

・発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

エ. 現金または銀行振出小切手の直接持参

・小切手は、浜田手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。

3 必要書類の提出 

 落札後に、以下の書類を浜田市に提出してください。※必要書類の提出先は、落札後に浜田市から落札者(最高価申込者)となった方に対し送信する電子メールにてご確認ください。

    • 浜田市が落札者(買受人)に送信した電子メールを印刷したもの
    • 住所証明書
      ・個人の場合は、住民票など
      ・法人の場合は、商業登記簿謄本など 
    • 保管依頼書(買受代金を納付する時に公売財産の引渡しを受けない場合)
      ・「様式集(インターネット公売)」から印刷し、必要事項を記入・押印してください。 
    • 送付依頼書(公売財産の引渡しを送付により行う場合) 
  • ・「様式集(インターネット公売)」から印刷し、必要事項を記入・押印してください。





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 注1) 必要書類は、郵送もしくは直接浜田市に持参してください。
 注2) 郵送料などは買受人の負担となります。
 注3) 代理人が買受代金の納付などを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

 

送付先

〒697-8501
島根県浜田市殿町1番地
  浜田市市民生活部税務課 公売担当 宛

 

4 公売財産の引渡し

  • 浜田市の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
  • 売却決定後、浜田市が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡し受けることが可能になります。
  • 引渡場所は、原則として浜田市公売担当課事務室内または浜田市が指定する場所となります。
  • 買受代金を納付する時に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、保管費用が必要な場合は、買受人の負担となります。
  • 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産や大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しができない場合があります。あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。※送付先は本人宛に限ります。
  • 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。

 注1) いかなる理由があっても、引き渡した財産の返品・交換はできません。
 注2) 公売財産を直接受け取る場合は、印鑑及び身分証明書(運転免許証など)を持参してください。
 注3) 落札後の注意事項はこちらをご覧ください → 「落札後の注意事項」(PDF:153KB)

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

 買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引き取りなどが行えない場合、代理人がそれらの手続きをすることができます。代理人による手続きを行う場合には、以下の書類を提出してください。

  • 委任状
     ・「様式集(インターネット公売)」から印刷し、必要事項を記入・押印してください。
     ・使用する印鑑は、個人の場合は実印、法人の場合は代表者印を押印してください。
  • 委任者(買受人本人)の住所証明書
     ・個人の場合は住民票など
     ・法人の場合は商業登記簿謄本など
     
  • 委任者、受任者双方の印鑑証明書
     ・発行後3ヶ月以内のものに限ります。
  • 代理人が浜田市に直接持参する場合は、代理人の運転免許証など本人確認書面
買受人が法人の場合、法人代表者以外の者(従業員など)が買受代金の納付手続きや財産の引渡しなどを受けるときも、代理人による手続きとなりますので、委任状を提出してください。

 

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