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長期優良住宅の認定

お知らせ

 <長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正され、令和4年10月1日に施行されました。>
 主な改正内容は、以下のとおりです。
 ・建築行為を伴わない既存住宅においても、長期優良住宅の認定が可能
 ・省エネ基準の強化(断熱等性能等級4 → 5 、一次エネルギー消費量等級6の追加)
 ・共同住宅等の基準の合理化
 

 <長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正され、令和4年2月20日に施行されました。>
 主な改正内容は、以下のとおりです。
 ・分譲マンションの認定方法について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから、管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
 ・審査方法について、住宅性能評価を行う民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施することとなりました。
 ・認定について、災害の危険性が特に高いエリアを認定対象から除外することとなりました。
 ・認定長期優良住宅で、広い敷地面積を有し、市街地の環境整備が改善されるものとして特定行政庁が許可したものは、容積率の緩和をうけることができるようになりました。

長期優良住宅の概要

 長期優良住宅とは、平成21年6月4日から施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、その住宅の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー性、省エネルギー性などに関する建築計画及び一定の維持保全計画(これらを【長期優良住宅建築等計画】といいます。)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。

「長期優良住宅の概要・法律・税制優遇等」の詳細 (国土交通省HP)

長期優良住宅の認定手続

 長期優良住宅の認定は所管行政庁が行います。対象となる住宅によって申請先が異なります。所管行政庁での審査期間が短くなるよう、認定申請を行う前に、登録住宅性能評価機関の交付する確認書又は住宅性能評価書を添付して認定申請をしてください。

  • 確認書…登録住宅性能評価機関に長期使用構造等の確認を依頼をし、適合する場合に交付されるもの
  • 住宅性能評価書…登録住宅性能評価機関に住宅性能評価の申請を行い、適合する場合に交付されるもの

申請手続の流れ(PDF)

■ 登録住宅性能評価機関は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき所管行政庁が行う「長期優良住宅建築等計画の認定」を支援するため、認定申請に先立って、申請者の依頼に応じ、当該計画に係る技術的審査を行い、申請者に確認書や住宅性能評価書を交付します。

■ 全国の登録住宅性能評価機関で構成される「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」では、事前審査に関して「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務規定・技術的審査の手引き」を策定し、会員機関が適正な審査業務を統一的に行うことができるように務めています。

 「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」の詳細(協会HP)

 「登録住宅性能評価機関」一覧(協会HP)

対象住宅と申請先

対象住宅

申請先(所管行政庁)

TEL

都市計画区域内の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項4号に掲げる建築物 浜田市 都市建設部 建築住宅課 0855-25-9632
上記以外の建築物 島根県西部県民センター 建築課 0855-29-5668

 

審査内容

 ■ 登録住宅性能評価機関による事前の技術的審査の内容

  (1)法第6条第1項第1号の「住宅の構造及び設備に関する基準」

    ・劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
    ・耐震性(地震に対する安全性の確保) 
    ・維持管理、更新の容易性(維持保全を容易にするための措置)
    ・可変性(間取りの変更が可能な措置)
    ・バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
    ・省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
 
 ■ 浜田市の審査の内容

  (1)法第6条第1項第2号の「住宅の規模に関する基準」

  (2)法第6条第1項第3号の「居住環境の維持及び向上に関する基準」

  (3)法第6条第1項第4号の「災害配慮基準」

  (4)法第6条第1項第5号及び第6号の「維持保全計画(維持保全の方法及び資金計画)」 

認定基準

長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

性能項目等

認定基準

構造及び設備

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)
国土交通省のページ(外部リンク)

住宅の規模(住戸面積)

・令和4年9月30日以前に新築又は増改築したもの

  [戸建住宅] 75m2以上 [共同住宅] 55m2以上

  ただし、少なくとも1の階の床面積が40m2以上(階段部分を除く)

・令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの

  [戸建住宅] 75m2以上 [共同住宅] 40m2以上

  ただし、少なくとも1の階の床面積が40m2以上(階段部分を除く)

居住環境の維持及び向上

浜田市が定める居住環境の維持及び向上に関する基準(下記のとおり)

自然災害 浜田市が定める災害配慮基準(下記のとおり)

維持保全計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)国土交通省のページ(外部リンク)

 

居住環境の維持及び向上に関する基準

 長期優良住宅の認定基準の一つとして、法第6条第1項第3号に「当該申請に係る住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。この基準を「居住環境の維持及び向上に関する基準」といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。

 浜田市が定める「居住環境の維持及び向上に関する基準」は以下のとおりですので、認定申請をする前に、以下の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかの確認をお願いします。

(1)申請住宅が、次に掲げる計画の区域内にある場合は、その計画に適合するものであること。

  ア 都市計画法第12条の4第1項各号に規定する地区計画等

  イ 景観法第8条第1項に規定する景観計画

(2)申請住宅が、次に掲げる協定の区域内にある場合は、その協定等に適合するものであること。

  ア 建築基準法第69条に規定する建築協定

  イ 景観法第81条第1項に規定する景観協定

  ウ ふるさと島根の景観づくり条例第27条に規定する景観形成住民協定、第28条に規定する特定事業者景観形成協定又は第29条に規定する特定建築物景観保全協定

(3)申請住宅が、次に掲げる土地の区域内に建築されるものでないこと。ただし、市長が長期にわたって存続できると認めた場合はこの限りではない。

  ア 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

  イ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域 

災害配慮基準

 長期優良住宅の認定基準の一つとして、法第6条第1項第4号に「当該申請に係る住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が定められています。この基準を「災害配慮基準」といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。

 浜田市が定める「災害配慮基準」は以下のとおりですので、認定申請をする前に、以下の区域に該当しないことの確認をお願いします。ただし、「区域の解除が決定しているもの」又は「近く区域が解除されると見込まれるもの」については、市長が安全措置が講じられていると認めるものに限り、認定をすることができます。

(1)建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域

(2)地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

申請様式等

(1)法施行規則に定める様式【国土交通省HP】

(2)「浜田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」に定める様式 【取下げ届、取りやめ届、設計変更届、工事完了報告書、認定長期優良住宅状況報告書、証明願】(docx)(171KB)

(3)認定の手続・添付図書・認定基準・報告の徴収等を定めた 「浜田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」(pdf)(93KB)

認定申請手数料

(1)登録住宅性能評価機関で確認書又は住宅性能評価書を取得し、認定申請を行う場合の手数料の額は、以下の表のとおりです。

申請区分 建築区分 建物区分 住宅性能評価機関の事前の技術的審査なし 確認書を添付したもの 住宅性能評価書を添付したもの 備考
当初計画の認定申請 新築 一戸建ての住宅 45,000円  12,000円  12,000円  ※ 共同住宅等の場合は左記の額を申請戸数で除して得た額を1件当たりの申請手数料とします。(100円未満は切り捨て)
共同住宅等
(500㎡以下)
104,000円  22,000円  22,000円 
増改築 一戸建ての住宅 67,000円  18,000円 
共同住宅等
(500㎡以下)
157,000円  33,000円 
既存 一戸建ての住宅 67,000円  18,000円  18,000円 
共同住宅等
(500㎡以下)
157,000円  33,000円  33,000円 
変更計画の認定申請
(譲受人の決定を除く)
新築 一戸建ての住宅 23,000円  6,000円  6,000円 
共同住宅等
(500㎡以下)
104,000円  22,000円  22,000円 
増改築 一戸建ての住宅 34,000円  9,000円 
共同住宅等
(500㎡以下)
157,000円  33,000円 
既存 一戸建ての住宅 34,000円  9,000円  9,000円 
共同住宅等
(500㎡以下)
157,000円  33,000円  33,000円 
建築確認の申し出をする場合

上記の認定申請手数料に、申請住宅に関連する建築確認申請手数料を加えた額になります。
なお、申請住宅が構造計算適合性判定を要する場合は、当該判定手数料も加えた額になります。

※ 共同住宅等の場合は左記の額を申請戸数で除して得た額を1件当たりの申請手数料とします。
変更計画の認定申請
(譲受人を決定した場合)
3,000円/件  
地位承継の承認申請 3,000円/件  

 

 

 (2)令和4年2月20日より前に登録住宅性能評価機関で適合証又は設計住宅性能評価書を取得し、認定申請を行う場合の手数料の額は、以下の表のとおりです。

申請区分 建築区分 建物区分 住宅性能評価機関の事前の技術的審査なし 適合証を添付したもの 設計住宅性能評価書を添付したもの 備考
当初計画の認定申請 新築 一戸建ての住宅 45,000円  6,000円  16,000円  ※ 共同住宅等の場合は左記の額を申請戸数で除して得た額を1件当たりの申請手数料とします。(100円未満は切り捨て)
共同住宅等
(500㎡以下)
104,000円  12,000円  56,000円 
増改築 一戸建ての住宅 67,000円  9,000円 
共同住宅等
(500㎡以下)
157,000円  18,000円 
既存 一戸建ての住宅 67,000円  9,000円  9,000円 
共同住宅等
(500㎡以下)
157,000円  18,000円  18,000円 
変更計画の認定申請
(譲受人の決定を除く)
新築 一戸建ての住宅 23,000円  3,000円  8,000円 
共同住宅等
(500㎡以下)
104,000円  12,000円  56,000円 
増改築 一戸建ての住宅 34,000円  5,000円 
共同住宅等
(500㎡以下)
157,000円  18,000円 
既存 一戸建ての住宅 34,000円  5,000円  5,000円 
共同住宅等
(500㎡以下)
157,000円  18,000円  18,000円 
建築確認の申し出をする場合

上記の認定申請手数料に、申請住宅に関連する建築確認申請手数料を加えた額になります。
なお、申請住宅が構造計算適合性判定を要する場合は、当該判定手数料も加えた額になります。

※ 共同住宅等の場合は左記の額を申請戸数で除して得た額を1件当たりの申請手数料とします。
変更計画の認定申請
(譲受人を決定した場合)
3,000円/件  
地位承継の承認申請 3,000円/件  

 

 

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