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道路位置指定申請

建築基準法第42条第1項第5号の規定により、土地を建築物の敷地として利用するため、一定の基準に適合する道を築造しようとする者は、特定行政庁からその位置の指定を受けることによって、その道路を建築基準法上の『道路』として扱うことが可能となります。

道路位置指定の流れ

  1. 申請者は、道路位置指定申請書(施行細則様式第6号)を市に提出する。
  2. 市は審査のうえ道路位置指定工事着工承認書(事務処理要領様式第1号) により着工承認をする。・・・指摘事項があれば、申請書類の訂正あり
  3. 申請者は道路工事に着手する。
  4. 道路工事が完了したら、申請者は市に道路位置指定工事完了届(事務処理要領様式第2号) を提出する。
  5. 市は現地にて検査を行う。
  6. 検査に合格すれば、市は道路位置指定通知書(施行細則様式第6号の2)により指定したことを申請者に通知する。
  7. 市は道路位置指定したことを告示し、市役所及び島根県西部県民センター(浜田合同庁舎内)にて図書を一般の縦覧に供する。
  • 上記の「施行細則」は『浜田市建築基準法施行細則』を「事務処理要領」は『浜田市建築基準法施行細則に基づく建築行政事務処理要領』を表します。

道路位置指定申請書の作成

(1)提出部数 ・・・ 申請書 2部 添付書類 3部 (添付書類のうち1部は返却用です。)
   土地に申請者以外の権利が発生している場合は、権利者の承諾が必要です。
   (承諾書の権利者住所と土地登記簿謄本の権利者住所は、原則同じでなければなりません。)
   また、道路管理者の承諾も必要です。
 
 (2)添付書類と注意点
  1. 位置図(1/2,500程度の地図又は住宅地図程度)
  2. 土地登記簿謄本(申請書1部に正本1通、他の2部は写しでも可)
  3. 農地の場合は、農地転用許可書の写し又は市農業委員会の受理書(ただ し、工事完了迄には、許可書の写しを提出する。)
  4. 公図(1/500、方位の明示)の写し(作成者印が必要)・・・区画の地番、地目及び所有者を明示する。
  5. 丈量図(作成者印が必要)・・・求積表を明示する。
  6. 道路工事等の施行承認書の写し(法面の埋立て、側溝設置、横断、排水 路への接続及び床版橋工事等)
  7. 平面図(1/100~1/250、方位の明示)・・・道路側溝、土留め、溜桝、境界線、区画、道路延長(末端回転広場以外の末端とめは延長に含める。)、幅員及び排水経路等を明示する。また、宅地の区画、地番、所有者及び面積を表示する。(丈量図でも可)
  8. 横断図(1/100~1/200)・・・道路部分は横断詳細図(1/30)
  9. 縦断図(1/100~1/200)・・・道路部分は縦断詳細図(1/30)、縦断勾配、前面道路の断面を記載する。
  10. 構造図(1/30)・・・床版橋、擁壁、舗装、側溝及び溜桝等に関して作成する。(配筋の明示。床版橋、擁壁等 は、構造計算書を添付)また、側溝、側溝蓋、グレーチング等で2次製品を使用する場合は、道路用 とし、カタログを添付する。
  11. 委任状 ・・・代理人が申請手続きを行う場合に添付する。  

道路位置指定工事完了届の提出

(1)提出部数 ・・・ 完了届 1部 添付書類 1部
工事完了届の提出後、完了検査を実施します。 完了検査時は申請者若しくは代理人が立会してください。(施工者のみは不可)
  
(2)添付書類と注意点
  1. 工事写真 ・・・ 施工状況がわかる写真 

申請様式

道に関する基準

建築基準法施行令第144条の4及び島根県道路位置指定基準によります。

島根県道路位置指定基準はこちら を ご覧ください。

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