1 対象者
次の(1)~(3)全てに該当し、かつア、イのいずれかに該当する方です。
(1) 市内に住所を有している方
(2) 病院までの通院距離が片道2Km以上
(3) 浜田市障がい者タクシー等利用料金助成事業を利用していない方
ア 人工透析に係る交通費の助成を受ける場合
● じん臓機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている方
イ 精神疾患に係る通院費の助成を受ける場合
● 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
2 助成内容
(1) 助成金の対象 通院にかかる交通費の半額
(2) 助成限度額 2万円(一月あたり)
3 助成金の算定方法
4 担当窓口
(1) 東分庁舎 1階 地域福祉課 障がい福祉係
(2) 支所 市民福祉課
5 参考資料(該当の項目をクリックしてください。)
(1) 浜田市人工透析患者及び精神障害者通院交通費助成金交付要綱(PDF:)
(2) 提出書類
書類名 |
提出が必要な時 |
ファイル |
人工透析患者・精神障害者通院交通費助成認定申請書 |
初めて助成を受ける時 |
|
人工透析患者・精神障害者通院交通費助成金交付申請書 |
助成金の申請を行う時 |
|
人工透析患者通院証明書 | 助成金の申請を行う時 | |
精神障害者通院証明書 | 助成金の申請を行う時 | |
口座振替支払申込書 | 助成金の申請を行う時(初回のみ) | |
人工透析患者・精神障害者通院交通費助成変更届 |
氏名・住所等が変更した時 |
|
人工透析患者・精神障害者通院交通費助成資格喪失届 |
認定要件を満たさなくなった時 |
6 助成金のお支払までの流れ
(1) 人工透析患者・精神障害者通院交通費助成認定申請書を市へ提出
(2) 医療機関で人工透析患者通院証明書または精神障害者通院証明書へ内容を記載してもらう。
(3) (2)の書類と人工透析患者・精神障害者通院交通費助成金交付申請書を市へ提出
※提出時期等について(←をクリックしてください。)
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
-
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電話番号:0855-25-9322/FAX番号:0855-22-9733
- メールアドレス:fukushi@city.hamada.lg.jp
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