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効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地利用集積に関する目標

3 効果的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する目標

1 第2に掲げるこれらの効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積及び面的集積に関する目標を将来の地域における農用地の利用に占めるシェアの目標として示すと、概ね次に掲げる程度である。

○効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積のシェアの目標 50%

 1「効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用に占める面積のシェアの目標」は、個別経営体、組織経営体の地域における農用地利用(基幹的農作業(水稲については耕起、代かき、田植え、収穫、その他の作物については耕起、播種、収穫及びこれらに準ずる作業)を3作業以上実施している農作業受託の面積を含む。)面積のシェアの目標である。 
 2  目標年次は、平成36年とする。
 
○効率的かつ安定的な農業経営の面的集積についての目標
 効率的かつ安定的な農業経営における経営農地の面的集積の割合が高まるように努めるものとする。

2 農用地の利用関係の改善に関する事項

 農用地の利用の集積に関する目標等を達成するため、担い手協議会を活用し、関係機関及び関係団体の緊密な連携の下、地域の農用地の利用集積の対象者(農用地の引受け手)の状況等に応じ、地域の地理的自然的条件、営農類型の特性、農地の保有及び利用状況並びに農業者の意向を踏まえた効率的かつ安定的な農業経営への農地の利用集積の取組を促進する。その際、市町村は、関係機関及び関係団体とともに、こうした取組が効果的かつ計画的に展開されるよう、地域の農業者をはじめとする関係者の合意の形成を図りつつ、年度ごとに、利用集積の進捗状況等を把握・検証し、必要に応じて改善を図る措置を講ずる。
 なお、農用地の利用関係の改善を円滑に進める観点から、集落営農の組織化を促進する取組を行う際は、既存の認定農業者等の規模拡大努力の成果に十分配慮するものとする。この場合、両者の間で、農用地の利用集積に関して無用の混乱が生じないように、地域における話し合い活動の中で、十分な調整を行うこととする。
 また、農用地の利用の集積にあたっては、利用権設定等促進事業、農用地利用改善事業、農地利用集積円滑化事業、農地中間管理機構の農地中間管理事業、農地中間管理機構の特例事業など各種の農地流動化施策を積極的に推進する。
 

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