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退職者医療制度について

退職者医療制度とは

会社などを退職した後、厚生年金などを受けられる人は、65歳まで「退職者医療制度」により医療を受けることになります。

平成20年4月の制度改正により、65歳以上の人及びその被扶養者の人の退職者医療制度は廃止になりました。

◆必ず届出をしてください◆

 医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの拠出金により賄われています。
 保険料の計算方法及び給付につきましては、退職被保険者と一般被保険者とで直接違いはありませんが、退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の余分な増加につながってしまいます。
 みなさんの負担軽減がはかられることに繋がりますので、対象になったら必ず届出をお願いします。

■一般の保険証で医療機関にかかる場合

医療費=自己負担分3割+保険者負担7割(保険料+市負担金+国・県の補助金)

■退職者医療制度の保険証で医療機関にかかる場合


医療費=自己負担分3割+保険者負担7割(保険料+社会保険など被用者保険からの拠出金

 上記のとおり、退職者医療制度の保険証も一般の保険証も自己負担分はどちらも3割で変わりありませんが、保険者負担分には社会保険など被用者保険が出し合う拠出金によって、市の負担分について補助が受けられることで、加入されている方の国民健康保険料の負担が抑えられます。

退職被保険者の対象になる人

 この制度の対象となる人は、厚生年金や共済組合などに20年以上加入していた人、または40歳以降の加入期間が10年以上の人で厚生年金などの受給権者(退職被保険者本人)、及びその被扶養者です。

退職被保険者(本人)は、次のすべてにあてはまる人

  1. 国保に加入している人
  2. 年金受給権者で厚生年金等(国民年金を除く)の加入期間が20年以上、 または40歳以降の加入期間が10年以上ある人
  3. 65歳未満の人

退職被保険者の被扶養者になれる人は、次のすべてにあてはまる人

  1. 国保に加入している人
  2. 退職被保険者と同じ世帯で、直系卑属・配偶者・その他3親等内の親族であり、退職被保険者の収入によって生計を維持している家族
  3. 年間の収入が130万円未満(60歳以上、または一定以上の障害をもっている人は180万円未満)であり、かつ、退職被保険者の年間収入の2分の1未満である人
  4. 65歳未満の人

届け出に必要なもの


年金証書または裁定(決定)通知書 

保険証(国民健康保険被保険者証)

世帯主の印鑑(認め可)

※原則届出により退職者医療制度に加入していただきますが、届出がなくても、年金の受給記録を元に、浜田市が退職被保険者証への切り替えを行う場合があります。

 

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