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外国人の皆さんの国民健康保険の加入要件について

 法改正に伴い、平成24年7月9日より新たな在留管理制度が始まり、外国人の皆さんも住民票が作成されるようになりました。これにより、国民健康保険の加入要件が次のとおり変わりました。

国民健康保険に加入できる外国人
今まで
平成24年7月9日から
次のいずれかに該当する人
・外国人登録をしていて、1年以上在留期間のある人
・1年以上日本に滞在すると認められた人※
次のいずれかに該当する人
・住民基本台帳に登録のある人
・浜田市に居住していて、3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められた人※
 
※在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動(医療目的を除く)」

 3か月を超え、1年未満の在留期間の人は、平成24年7月9日から国民健康保険に新規加入できますので、対象となる人は浜田市国民健康保険の加入手続きをしてください。
 (1)手続きに必要な書類
  ・本人確認ができるもの
  ・職場の健康保険の資格を喪失された方は、「資格喪失証明書」又は「離職票」若しくは「雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)」
 (2)手続きをする場所
  ・浜田市役所 保険年金課の窓口(1階(6)番)
  ・金城支所、旭支所、弥栄支所、三隅支所 市民福祉課の窓口

 なお、職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人は加入できません。

 

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