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子ども医療費助成制度について

 
 浜田市子ども医療費助成制度は、子どもの疾病の早期発見および早期治療を促進し、また、子どもの健全な育成および安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを目的として医療費を助成するものです。  

 助成対象者及び自己負担額

○浜田市内に住所を有し、次の表のいずれかに該当する各種健康保険の被保険者・被扶養者の方です。
 ただし、生活保護を受けている場合は対象となりません。
◎令和4年4月診療分から助成対象者を「中学生まで」から「18歳まで」と拡充します。
 
助成対象者及び自己負担額
区分 入院 通院
薬局等(注1)
 出生~就学前(未就学児) 自己負担なし 自己負担なし 自己負担なし
 小学生

2,000円
(医療費の1割負担)

1,000円
(医療費の1割負担)
自己負担なし
 中学生~18歳(注2)

2,000円
(医療費の3割負担)

1,000円
(医療費の3割負担)
自己負担なし

 18歳~20歳未満の慢性呼吸器疾患等
 16疾患群にかかる入院(下段に説明あり)
 ※所得制限あり

15,000円
(医療費の1割負担)
助成対象外 助成対象外 

上記の額は、1か月・1医療機関あたり(医科、歯科別)の自己負担限度額です。 

所得制限はありません。

◎助成対象は、健康保険が適用される医療費に限ります。

未熟児養育医療」、「育成医療」、「小児慢性特定疾病」などの公費負担医療制度が適用される場合は、そちらの制度が優先されます。

(注1)薬局等とは、調剤薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションのことです。

(注2)18歳とは、18歳に到達する日以後最初の3月31日までのことです。

助成対象外となるもの

保険適用外のもの(予防接種代、薬の容器代、入院時の食事代・差額室料、検診代、文書料、大きな病院に紹介状なしでかかった際の選定療養費など)

保育所・幼稚園・認定こども園・学校で加入する災害共済給付制度が適応となるもの

交通事故など、第三者行為によるもの

助成を受けるには 

市役所または各支所で、子ども医療費受給資格証の交付申請手続きが必要です。
 
手続きが必要なとき 手続きに必要なもの
 ・出生したとき
 ・転入したとき
 ・お子様の健康保険証
  
※郵送で手続きされる場合は、お子様の健康保険証のコピーと子ども医療費受給資格交付・再交付申請書(自署での署名または押印)を提出してください。

医療機関のかかり方

 島根県内と中国地方の一部の医療機関等では浜田市の子ども医療が適用可能となっていますので、健康保険証と一緒に「子ども医療費受給資格証」を提示してください。

適用できない場合には、払い戻し手続きにより医療費を助成します
 
  

払い戻し手続きについて

○払い戻しを受ける場合
下記の理由などで浜田市の子ども医療の助成が受けられなかった場合には、差額を払い戻します。
 (手続きの期限は医療費を支払ってから2年以内です。)
・医療機関などで各区分の自己負担割合を超えたり自己負担限度額を超える医療費を負担したとき
・コルセットなどの治療用装具を作成したとき
・受給資格証を医療機関に提示せず、子ども医療の適用を受けられなかったとき
・健康保険証等を忘れるなどで、医療機関に提示できず医療費の全額を支払ったとき
 (まず健康保険の保険者に対して保険給付分の申請をしてください。)
 
○払い戻しの手続きに必要なもの 
・領収書(受診者氏名、保険診療点数、金額、病院名などが記載されているもの)
・振込口座のわかるもの(受給資格者様の口座)
・子ども医療費受給資格証
・診断書兼装具装着証明書(治療用装具購入の場合のみ)
・支給決定通知書(医療費を全額支払った場合や、高額療養費の支給対象となった場合)
 ※健康保険から医療費の支給がある場合には必ず提出してください。
 
※郵送で手続きされる場合は、上記必要なものと子ども医療費助成申請書(自署での署名または押印)を提出してください。)申請書は1か月、1医療機関(医科、歯科別)ごとに必要です。
 

 「限度額適用認定証」について

 入院等で医療費が高額となる場合は、ご加入の保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けて子ども医療費受給資格証と一緒に医療機関へ提示してください。限度額適用認定証の交付手続きにつきましては、加入されている健康保険の保険者へご確認ください。

高額療養費について

 医療費の自己負担額(2割又は3割)が一定の金額を超えた場合、加入している保険者から払い戻される高額療養費という制度があります。医療費の自己負担部分は、市が子ども医療費として助成しておりますので被保険者(保護者)から委任を受け、市が保険者から高額療養費を受領します。

該当があれば、高額療養費の受領に関する委任状(申請書)を送付しますので、保険年金課へ提出してください。

なお、すでに保険者から被保険者様にお支払済の場合は、被保険者様から市に返金していただきます。

子ども医療費の助成制度を続けていくためには、高額療養費の受領委任は欠かせません。ご理解・ご協力をお願いいたします。

各種手続き

次のようなときには、必ず届出をしてください。
 届出には、受給資格証、お子様の健康保険証が必要です。郵送の場合は( )内のものを提出してください。
・住所や氏名が変わったとき、健康保険証の記載事項が変わったとき、受給資格者、養育者を変更するとき
 (子ども医療費受給資格内容変更届(自署での署名または押印)、健康保険証の変更の場合は健康保険証のコピー)
・紛失や破損等により資格証の再交付を受けるとき
 (子ども医療費受給資格交付・再交付申請書(自署での署名または押印))
・交通事故にあったとき
 など

小学校・中学校に入学されるときは 

 既に受給資格証をお持ちの方で、引き続き浜田市にお住まいで小学校・中学校に入学される方は、3月中に4月から使用していただける受給資格証を送付しますので、手続きの必要はありません。
 

子ども医療費助成制度は、他法他施策の優先適用を原則とした制度です。

 保育園・幼稚園・認定こども園・学校での負傷、疾病などで、「災害共済給付制度」に加入しているお子さんにつきましては、その負傷、疾病にかかるものについては子ども医療費受給資格証を使うことができません。窓口で自己負担をした後、保育園・幼稚園・学校から助成を受けてください。
 医療機関の窓口で、必ず保育園等での負傷、疾病であること、災害給付制度に加入しており子ども医療費受給資格証が使えないことを申し出てください。
 

福祉医療費医療証をお持ちの方へ

○未就学児の場合

子ども医療の方が有利な制度であるため、医療機関では「子ども医療費受給資格証」を提示してください。

○小学生以上の場合

医療機関等で「子ども医療費受給資格証」と「福祉医療費医療証」を併せて提示してください。
「福祉医療費医療証」を優先(子ども医療を併用)して適用し、福祉医療と子ども医療の自己負担額が同一の場合は福祉医療のみを使用してください。 

小児慢性特定疾病医療費助成制度(県制度)に該当しない慢性呼吸器疾患等16疾患群の入院について 

 
18歳から20歳未満の方で、慢性呼吸器疾患等16疾患群に該当するが、「小児慢性特定疾病医療費助成制度(県制度)」の認定基準を満たさない方が入院された場合に助成します。
資格証の交付はありません。入院の医療費を医療機関に支払った後、医師の意見書及び領収書を添付して子ども医療費助成申請をしてください。
認定後に支給します。

慢性呼吸器疾患等16疾患群とは」
○慢性腎疾患 ○慢性呼吸器疾患 ○慢性心疾患 ○膠原病 ○神経・筋疾患 ○悪性新生物
○内分泌疾患 ○糖尿病 ○先天性代謝異常 ○血液疾患 ○免疫疾患 ○慢性消化器疾患
○染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 ○皮膚疾患 ○骨系統疾患 ○脈管系疾患

「所得制限
所得制限限度額の基準は、児童手当特例給付の基準を準用し、所得超過の場合は非該当となります。
詳しくは、お問い合わせください。 
 
手続きに必要なもの」
・医師の意見書(用紙は市役所または各支所にあります)
・お子様の健康保険証
・医療費領収書
・養育者の所得課税証明書(必要な人のみ)
・振込口座のわかるもの
・支給決定通知書(保険者から医療費の支給がある場合)
注:資格証の交付はありませんので、入院の都度申請が必要です。

 

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