浜田市固定資産評価審査制度の概要
浜田市固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の不服について公正、中立な立場で審査決定するために設置されています。
委員は、市民、市税の納税義務者又は固定資産の評価について学識経験を有する者の中から市議会の同意を得て市長が選任しています。
委員の定数
浜田市固定資産評価審査委員会の委員の定数は、浜田市税条例で3人と定められています。
委員の任期
委員の任期は、3年です。
審査の申出
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、浜田市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
審査の申出をすることができる人
審査の申出ができる人は、浜田市の固定資産税の納税者です。
審査の申出をすることができる事項
審査の申出ができる事項は、浜田市の固定資産課税台帳に登録された価格についてです。
審査の申出をすることができる期間
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、4月1日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に所定の書面により審査の申出をすることができます。
なお、縦覧に供した日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に審査の申出をすることができます。
審査の申出の方法
審査の申出は、審査申出書2通を浜田市固定資産評価審査委員会に提出(郵送可)して行います。
なお、審査申出書の用紙は浜田市固定資産評価審査委員会(総務課)にあります。詳しくは同委員会までお問い合わせください。
令和3年度分の審査の申出の特例
価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に行われました。特別な措置の適用対象となった令和3年度の土地の価格について不服がある場合は、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して15か月以内において、審査の申出をすることができます。
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- 浜田市 総務部 総務課
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電話番号:0855-25-9110
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