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公益通報の取り扱いについて

公益通報の取り扱いについて

 
 労働者の方が、自らが勤務する職場内で生じている法令違反を、その法令に関する事務を所管する市の担当課(以下「所管課」という。)に通報することを公益通報といいます。浜田市に通報できる法令違反は別紙一覧表のとおりです。
 事業主は、公益通報を行った労働者の方(以下「通報者」という。)に対し、公益通報をしたことを理由に不利益な処分を下すことは禁止されています。通報者は、実際に不利益な取扱いが生じた場合、自ら労働審判手続きの申し立てや訴訟を提起して、問題の解決を図る必要があります。
 公益通報にあたっての、流れや注意点については下記のとおりです。
  1. 通報者は、公益通報書を所管課に提出することで、公益通報を行います。持参以外に郵送、メール、ファックスでの提出も受け付けますが、公益通報書の作成に当たっては、「どういった違法行為が生じているのか」、「どういった経緯でそのことを知り得たのか」ということを具体的にご記入ください。
  2. 通報先は、別紙一覧表をご参照ください。
  3. 通報内容に不明な部分がある場合、通報者に対して所管課から問い合わせを行いますので、公益通報書には連絡方法、連絡先を必ずご記入ください。 
  4. 緊急性があり、公益通報書を作成する時間的余裕がない場合は、所管課が通報内容を直接お聞きします。
  5. 匿名による通報、不正な目的を意図した通報、伝聞に基づくなど信じるに足る相当の内容がない通報は受け付けることができません。
  6.  所管課は、調査の開始又は公益通報に当たらない旨を公益通報受理(不受理)通知書で通報者に通知します。なお、権限を有する行政機関が別にある場合は、所管課は教示書によりその旨を併せて通知します。
  7.  所管課は、通報者に対して公益通報調査結果通知書により、法令違反がない場合は調査結果のみ、法令違反があった場合は調査結果及び処分等の措置を通知します。
  8. 労働者の方が、公益通報に関する一般的な質問がある場合や通報窓口が不明である場合は、総務課が相談に応じ、所管課への取次を行います。

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