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個人情報保護に関するQ&A

個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求を請求できる人は?

  市に個人情報が保有されている本人、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人から委任を受けた代理人です。

 

個人情報保護制度を実施する機関は?

  個人情報保護制度を実施する実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。

 

開示請求、訂正請求、利用停止請求の対象となる個人情報は?

  実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有しているものが請求の対象となります。

 

開示請求、訂正請求、利用停止請求の方法は?

  請求は、請求書を所管課に提出して行います。請求の際には、請求対象の個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券、官公署の発行する身分証明書等)の提示等が必要です。また、代理人の方については、併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等又は委任状)の提示等が必要となります。

 

開示等の決定及び通知は?

  実施機関は、請求書を受け付けた日から、原則として開示請求の場合は14日以内、訂正請求、利用停止請求の場合は30日以内に決定を行い、請求者に通知します。なお、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。その際は、あらかじめその理由と期間を通知します。

 

開示できない個人情報は?

  請求のあった情報は原則として開示しますが、次の情報は開示できない場合があります。
  • 開示請求者の生命、財産等を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報
  • 法人等に関する情報
  • 審議・検討・協議に関する情報
  • 事務事業に関する情報

開示の方法は?

  閲覧、写しの交付のいずれかにより開示します。開示(閲覧・写しの交付)の際には、請求書の提出のときと同じく、本人であることを証明する書類が必要です。

 

費用の負担は?

  閲覧は、無料です。
  写しの交付は、次の実費が必要です。また、郵送を希望される場合には郵送料実費が必要です。

 

  • モノクロ複写機による複写
  日本工業規格A列3判までのもの 1枚につき 10円
  日本工業規格A列2判までのもの 1枚につき 50円
  日本工業規格A列1判までのもの 1枚につき 100円
  日本工業規格A列0判までのもの 1枚につき 160円

 

  • カラー複写機による複写
  日本工業規格A列3判までのもの 1枚につき 50円

 

  • 光ディスクへの複写
  CD-R 1枚につき 100円
  DVD-R 1枚につき 150円

 

開示等の決定に不服がある場合には?

  請求した個人情報の開示が認められず、その決定に不服がある人は、実施機関に審査請求をすることができます。その場合、審査請求を受けた実施機関は、浜田市情報公開・個人情報保護審査会の公平な意見を求め、その意見を尊重して、再度決定することとしています。

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