浜田市パブリックコメント制度実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参加の機会を拡充するとともに、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民と行政との協働による市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ パブリックコメント制度 市の基本的な政策等の策定又は変更に当たって、当該政策等の案を公表して市民等の意見を募集し、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見の概要及びこれに対する市の考え方を公表する一連の仕組みをいう。
⑵ 市民等 次に掲げる者をいう。
ア 市内に居所を有する者
イ 市内に事務所若しくは事業所を有する個人又は法人その他の団体
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
オ 市に対して納税義務を有する者
カ パブリックコメント制度の対象となる事案に利害関係を有するもの
(対象事項)
第3条 パブリックコメント制度の対象となる政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。
⑴ 総合振興計画(市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本構想に基づく基本計画をいう。)の策定又は変更
⑵ 各行政分野における基本的な方針又は計画の策定又は変更
⑶ 市政に関する基本方針を定めることを目的とする条例の制定又は改正
⑷ 市民の権利又は義務に関することを内容とする条例(公の施設の設置及び管理、市税及び保険料の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料その他金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改正
⑸ 公用又は公共用に供する施設の建設に係る基本的な計画の策定
⑹ その他市長が必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、パブリックコメント制度の対象としない。
⑴ 法令、条例等により縦覧等の手続が定められているもの
⑵ 附属機関又はこれに類するものにおいて、この制度に準じた手続を経て策定された答申又は報告に基づき策定又は変更をするもの
⑶ アンケート調査等を実施し、広く市民の意見を聴取し、策定又は変更をするもの
⑷ 緊急性を要するもの
⑸ 裁量の余地が少ないもの
⑹ 内容が軽微なもの
⑺ 内部計画等その性質上この制度に適さないもの
(公表時期及び公表事項)
第5条 市長は、政策等についての意思決定を行う前の適切な時期に、その案を公表するものとする。
2 前項の規定により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 政策等の案
⑵ 意見の提出を求める期間、提出方法及び提出先
⑶ その他市長が必要と認める事項
3 前2項の規定による公表に当たっては、市民等がその内容について十分理解できるよう次に掲げる資料を併せて公表するよう努めるものとする。
⑴ 政策等を策定し、又は変更する趣旨、目的及び背景
⑵ 政策等の案の概要
⑶ その他関連資料
(公表の方法)
第6条 前条の規定による政策等の案の公表は、次に掲げる方法によるものとする。
⑴ 浜田市ホームページへの掲載
⑵ 所管課窓口への備付け
2 前項の規定にかかわらず、政策等の案が大量であること等の理由により、浜田市ホームページへの掲載が適当でないと認められるときは、当該案の概要を説明する資料の掲載をもって、これに代えることができる。
3 前2項の規定による政策等の案の公表に当たっては、あらかじめ次に掲げる事項を浜田市掲示場に掲示し、及び浜田市報に掲載して予告する等、市民等への周知に努めるものとする。
⑴ 政策等の案の名称
⑵ 意見の提出期間
⑶ 政策等の案の閲覧方法
⑷ 所管課の名称
(意見の提出期間)
第7条 意見の提出期間は、市民等が政策等の案に対して意見を提出するために必要と認められる期間を勘案し、原則として政策等の案を公表した日から30日以上の期間を確保するものとする。ただし、30日以上の意見の提出期間を設けない正当な理由があるときは、30日に満たない期間とすることができる。
(意見の提出方法)
第8条 意見の提出は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
⑴ 所管課窓口への持参
⑵ 郵送
⑶ ファクシミリ
⑷ 電子メール
⑸ その他市長が認める方法
2 市民等は、意見を提出しようとするときは、次の事項を明らかにしてしなければならない。
⑴ 住所(法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、所在地)
⑵ 氏名(法人等にあっては、名称及び代表者氏名)
⑶ 連絡先
⑷ その他市長が必要と認める事項
(意見の処理)
第9条 市長は、提出された意見を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。
2 市長は、最終的な意思決定を行ったときは、次の事項を公表するものとする。
⑴ 提出された意見の概要
⑵ 提出された意見に対する市の考え方
⑶ 政策等の案を修正したときは、その修正内容及び理由
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する意見については、その全部又は一部を公表しないことができる。
⑴ 特定の個人を識別することができるもの
⑵ 個人又は法人等の権利利益を害するおそれがある情報を含むもの
⑶ 賛否の結論のみを示したもの
⑷ 内容が意見を求めている政策等に関連しないもの
⑸ その他公表することが適当でないと認められる情報を含むもの
4 第6条第1項の規定は、第2項の規定による公表をする場合について準用する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
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