緑と花の沿道推進事業
2020年 12月 11日
浜田市は平成14年4月から『浜田市緑と花の沿道推進事業』に取り組んでいます。
この事業は、市民の皆さんと連携をとり、市街地の緑豊かな環境づくりを推進することにより、安らぎと潤いがある自然と共生する快適な生活環境づくりや、魅力ある都市空間の広がるまちづくりを目指すことを目的としています。
ブロック塀などに囲まれた閉鎖的な町並みから、ひとの心に残る潤いある美しい町並みへ変わるよう、積極的な活用とご協力をお願いします。
浜田市緑と花の沿道推進事業
ダウンロード⇒ 浜田市緑と花の沿道推進事業補助金交付要綱 ( 26KB)
事業の対象範囲
都市計画法において指定された用途地域内にある、幅員1.8M以上の公道に接する敷地、または建築協定により事業の目的に沿った協定が締結されている敷地で、建築行為(※1)が伴う場合において施工される生け垣など(※2)について助成をします。(下記イメージ図参照)
※1 建築基準法第6条第1項に規定する確認申請を要する行為、またはブロック塀を除去する行為
※2 常緑樹または花などを植えめぐらし造るかきねおよび建物前面に植栽された庭
事業のイメージ図
対象となる部分を合算した長さ、面積とする
補助要件
補助の対象となる生垣等、ブロック塀等及び補助対象敷地の要件は次のとおりです。
区分 | 補助要件 |
生垣 | 延長(複数の場所に設置されている場合にあっては、その合計の長さとする。以下同じ。)が3メートル以上又は面積(複数の場所に設置されている場合にあっては、その合計の面積とする。以下同じ。)が2平方メートル以上であること。 |
花壇 | 植栽部分の面積が2平方メートル以上で、花を主体に構成されていること。ただし、可動できるものを除く。 |
庭園 | 植栽部分の面積が3平方メートル以上で、複数の樹木又は地被植物を主体に構成されていること。 |
ブロック塀等 | 延長が3メートル以上、高さが0.7メートル以上であること。 |
補助対象敷地 | 用途地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域をいう。)内に存する幅員1.8メートル以上の公道に面する敷地(公道と敷地に高低差がある場合は、高低差が1メートル以下のものに限る。)であること。 |
この事業の目的に沿った建築協定(建築基準法第69条に規定する協定をいう。)が締結されていること。 |
補助金額
補助金の額は次の表に掲げる基準により算出した額(補助金額の合計額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)で、10万円を限度とします。
補助対象経費 | 基準額 | |
生垣の植栽(1列植え)に要する経費 | 樹高0.5メートル未満 | 1メートル当たり2,000円 |
樹高0.5メートル以上1.0メートル未満 | 1メートル当たり2,800円 | |
樹高1.0メートル以上 | 1メートル当たり5,400円 | |
玉物 | 1メートル当たり3,700円 | |
生垣の植栽(寄植え)に要する経費 | 樹高0.5メートル未満 | 1平方メートル当たり6,800円 |
樹高0.5メートル以上 | 1平方メートル当たり9,200円 | |
玉物 | 1平方メートル当たり9,500円 | |
花壇の植栽に要する経費 | 1平方メートル当たり6,700円 | |
庭園の植栽に要する経費 | 申請者から提出された見積書、支払明細書等により市が算定した額の1/2の額 | |
コンクリートブロック塀の除去に要する経費(基礎取壊し及び発生材の処分に要する経費を含む。) | 1メートル当たり3,700円 | |
板塀、フェンス等の除去に要する経費(基礎取壊し及び発生材の処分に要する経費を含む。) | 1メートル当たり1,100円 | |
上記に該当しないもので市長が必要と認めるもの | 実情に応じて市が算定した額の1/2 |
※ 備考 基準額は、消費税及び地方消費税が含まれた額とする。
申請の手続き
必要な図面や書類を添えて、補助金交付申請書や実績報告書を建築住宅課に提出してください。
様式のダウンロード⇒
- 様式第1号 補助金交付申請書 (
27KB)
- 様式第3号 実績報告書 (
25KB)
- 様式第5号 補助金交付請求書 (
24KB)
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建築住宅課
電話:0855-25-9632 メールアドレス:kenchiku@city.hamada.lg.jp -