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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

 ~平成27年9月1日から本人通知制度が始まりました~

本人通知制度とは

 住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人等の代理人や第三者による請求に基づいて交付した場合、その交付した事実を登録者に郵送でお知らせする制度です。

制度の目的

 住民票や戸籍に関する証明書が本人等の代理人や第三者に交付されたことを知ることで、不正取得があった場合に早期発見ができます。

 また、本人通知制度が周知されることで、証明書の不正請求が抑制され、委任状偽造などの犯罪を未然に防ぐことにつながります。

本人通知制度は、不正取得による個人の権利の侵害を防止するための制度です。

登録できる人

 ・浜田市に住民票のある人またはあった人

・浜田市に本籍のある人またはあった人

通知の対象となる請求

本人等の代理人からの請求
第三者からの請求

 (注)本人等・・・(住民票関係)本人又は本人と同一世帯に属する者

          (戸籍関係)本人、本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属

 

    第三者・・・自己の権利を行使する人(債権者・相続人など)、弁護士・

                             司法書士などの特定事務受任者

対象となる証明書

・住民票(除票含む)の写し

・住民票記載事項証明書

・戸籍の附票(除籍含む)

・戸籍謄抄本(除籍含む)

・戸籍の記載事項証明書

通知する内容

(1)交付年月日

(2)交付証明書の種別と通数

(3)交付請求者の区分(代理人・第三者など)

  ※請求者の氏名や住所等の個人情報は通知に記載されません。

  ※交付した内容について、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、本人により開示

     請求することができます。ただし、開示請求が認められた場合においても、個人情報の

保護に関する法律の規定による範囲内での情報の開示となります。

登録できる場所

 浜田市役所総合窓口課、各支所市民福祉課

登録開始日

  平成27年9月1日(火) 

 ※登録以降に交付した住民票の写し等が本人通知の対象となります。

登録に必要なもの

・本人通知制度登録申出書

  登録できる場所に置いてあります。こちらからもダウンロードできます。 (両面印刷してご利用ください。)

・本人確認書類

  マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、旅券、運転免許証など公署が発行したもの

(健康保険証、年金手帳、年金証書など、顔写真のないものは2点必要)

・代理人(疾病その他やむを得ない理由がある場合)が申出する場合は委任状及び代
  理人の本人確認書類

  ※委任状は登録できる場所に置いてあります。こちらからもダウンロードできます。

・法定代理人(未成年者の親権者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本など法定代理人
  の資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類

 ※浜田市に本籍があり、法定代理人の資格が確認できる場合は不要です。

 

◆やむを得ない理由により直接申出ができない場合や、市外に居住している場合は、
    郵送による申出も可能です。

   登録申出書に本人確認書類の写し(代理人が申請する場合は委任状及び代理人の本
   人確認書類の写し)を添付して総合窓口課まで郵送してください。

  <郵送先>

  〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地 浜田市総合窓口課 総合窓口係

登録事項の変更及び廃止の届出

  氏名、住所、本籍、その他登録した内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、下記のものを登録できる場所へ提出してください。

・本人通知制度登録(変更・廃止)届出書

   登録できる場所に置いてあります。こちらからもダウンロードできます。

・本人確認書類

その他注意事項

・本人通知制度は、第三者から請求があった場合に本人に確認を行ったり、請求を拒
  否す
る制度ではありません。

・住民票や戸籍謄本等の証明書は、本人以外の人でも法律上の要件を満たしている場
  合
は取得することができます。

・登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除又は通知が返戻されたときは、登録
  を廃止します。

 

 

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