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施設に入所して利用する「施設サービス」

 施設サービスは、介護が中心か療養が中心かなどによって入所する施設を選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。

※ 要支援1・2の人は利用できません。

 利用者負担のめやすは、サービスにかかる基本的な費用の1割をめやすとしています。サービス内容や地域による加算などがあります。

施設を利用したサービスの場合、食費・居住費(滞在費)・日常生活費などは別途負担が必要です。

 施設サービス

 生活全般の介護が必要な人

要介護1~5の人

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の援助や介護が受けられます。

 新規に入所できるのは、原則として要介護3以上の人です。

◆利用者負担のめやす(30日)

 

従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
要介護1 16,770円 16,770円 19,140円
要介護2 18,810円 18,810円 21,150円
要介護3 20,910円 20,910円 23,340円
要介護4 22,950円 22,950円 25,380円
要介護5 24,960円 24,960円 27,390円

 リハビリを受けたい人

要介護1~5の人

介護老人保健施設(老人保健施設)

 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護が受けられます。

◆利用者負担のめやす(30日)

 

従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
要介護1 21,030円 23,250円 23,430円
要介護2 22,380円 24,690円 24,780円
要介護3 24,240円 26,520円 26,640円
要介護4 25,800円 28,050円 28,230円
要介護5 27,330円 29,670円 29,790円

 病院で長期的な療養が必要な人

要介護1~5の人

介護療養型医療施設(療養病床等)

 長期の療養を必要とする人のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどが受けられます。

◆利用者負担のめやす(30日)

 

従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
要介護1 19,350円 22,470円 23,130円
要介護2 22,440円 25,590円 26,250円
要介護3 29,190円 32,310円 32,970円
要介護4 32,040円 35,190円 35,850円
要介護5 34,620円 37,740円 38,400円

要介護1~5の人

介護医療院

 生活の場としての役割もある長期の療養を必要とする人のための施設で、医療・看護・介護などが受けられます。

◆利用者負担のめやす(30日)

 

従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
要介護1 20,940円 24,240円 24,750円
要介護2 24,210円 27,480円 27,990円
要介護3 31,230円 34,530円 35,040円
要介護4 34,230円 37,500円 38,010円
要介護5 36,900円 40,200円

40,710円

   施設サービスの費用

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所した場合は、以下の(1)~(4)が利用者の負担となります。

 また、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護についても、(1)~(4)が利用者の負担となります。

(1) サービス費用の1割~3割

 
(2) 食費
(3) 居住費(滞在費)
(4) 日常生活費
身の回り品の費用
教養娯楽費
        など
  ※食費・居住費(滞在費)・日常生活費は、全額利用者の負担です。

 利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、食費・居住費(滞在費)は水準となる額が定められています。

基準費用額:施設における食費・居住費(滞在費)の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)

食費 1,392円
居住費 ユニット型個室 2,006円
    ユニット型個室的多床室 1,668円
    従来型個室 1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)
    多床室 377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)

 低所得者の人は食費と居住費(滞在費)が軽減されます

 低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費(滞在費)の一定額以上が保険給付されます。所得に応じた負担限度額を設けることにより、サービス利用者の負担が軽減されます。この軽減措置を「特定入所者介護サービス費」と言います。

 この軽減措置は、利用者への給付ではなく、食費と居住費(滞在費)について、実際にかかった負担額と負担限度額の差額分を介護保険から施設に給付されるものです。利用者は、食費と居住費(滞在費)について、次表の利用者負担段階別に示した負担限度額を超える費用を支払う必要はありません。

 ただし、次の(1)、(2)のいずれにも該当する場合は、特定入所者介護サービス費は利用できません。

(1) 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税
(2) (1)に該当しなくても、預貯金等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える

◆負担限度額(1日当たり)

利用者負担段階 食費の
負担限度額
居住費等の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室
第1段階 ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
●生活保護の受給者
300円 820円 490円 490円
(320円)
0円
第2段階 ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 390円 820円 490円 490円
(420円)
370円
第3段階 ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人 650円 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、()内の金額となります。

詳しくは、各世帯に配布しております「はつらつ介護保険~いつまでも 住みなれた このまちで~(浜田地区広域行政組合)」をご覧ください。


各サービスの名称をクリックすることで、介護サービス情報公表システム(厚生労働省)の情報を参照することができます。

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