このページの本文へ移動

特定不妊治療費の助成(経過措置)について

2022年 9月 14日

  • 印刷する

島根県では、現行の助成制度から保険適用に移行する期間の治療計画に支障が生じないよう、経過措置として、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年度中(令和5年3月31日)までに終了した治療1回分に対し助成を行います。これに準じて、市も上乗せ助成を行います。申請方法、助成額については令和3年度と同様で、下記のとおりとなります。

※令和4年4月から治療を開始された方は下記をご参照ください。

令和4年度 特定不妊治療費の助成について

対象治療及び治療期間

医療保険が適用されない体外受精及び顕微授精の治療費
(医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合にも助成の対象とします)
 
※治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了するもの。

対象者

次のすべてに該当する方が対象です。

(1) 治療期間初日の妻の年齢が43歳未満で、婚姻の届出をしている夫婦または事実婚関係にある方

(2) 浜田市に住所を有する方(いずれか一方でも可)

 

助成の内容

(1)助成額

 県の特定不妊治療費助成限度額に、上限12万5千円/回を上乗せ(治療内容により上限5万円/回)

(2)助成回数

 年度内1回

 

申請方法

治療を受けた医療機関で証明を受け、申請書及びその他の書類と併せて、担当課窓口まで持参していただくか、担当課まで郵送してください。   

 

必要な書類・その他
(1) 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) ・県に提出した特定不妊治療証明書のコピー
  ・県が発行した助成事業承認決定通知書のコピー
(3) 医療機関の発行した特定不妊治療費に係る領収書及び明細書の原本

(4) 通帳コピー(口座番号、名前、支店名が分かる部分のみ) 

     印鑑(申請書に押印してあれば不要)

(5) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) ※事実婚関係の方のみ

 

申請の流れ及び申請期限

最初に、 県の助成手続きを行ってください。

県の助成事業承認決定通知日の翌月末までに、市へ必要書類を提出してください。

支給方法 

助成が決定した場合は、交付決定通知書を送付後、申請書に記載していただいた口座に振り込みます。 
 

 その他

書類等に不明な点があった場合は、電話もしくは来庁していただく場合があります。

治療費助成を受けた受診分は、確定申告の医療費控除の対象外となります。

様式及びリーフレット

特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (38KB)

特定不妊治療証明書(様式第2号) (38KB)

 (いずれも両面あります。)

特定不妊治療費助成事業リーフレット (1.2MB)

申請場所及び送付先

浜田市子育て世代包括支援センター(野原町)/子ども・子育て支援課(市役所1階11番)

各支所市民福祉課

〇郵送の場合は、下記までご送付ください。

<送付先> 〒697-0016 浜田市野原町859-1 浜田市子育て世代包括支援センター

リンク 

 しまね妊娠・出産相談センター(島根県)

島根県特定不妊治療費助成事業

 

このページに関するお問い合わせ先

  • 浜田市子育て世代包括支援センター
    電話:0855-22-1253   メールアドレス:sukusuku@city.hamada.lg.jp
  • 金城支所市民福祉課
    電話:0855-42-1235  
  • 旭支所市民福祉課
    電話:0855-45-1435  
  • 弥栄支所市民福祉課
    電話:0855-48-2656  
  • 三隅支所市民福祉課
    電話:0855-32-2806  

ページの先頭へ戻る