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建築物省エネ法に係る判定・認定・届出制度について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布されました。
 この法律は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置(平成29年4月1日施行)と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置(平成28年4月1日施行)を一体的に講じたものとなっています。
 なお、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく建築物に関係する届出等については、平成29年4月1日より建築物省エネ法に基づくものに移行されています。

建築物省エネ法に係る適合性判定について

  非住宅部分の床面積が300㎡以上となる建築物の新築・増築・改築を行おうとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。(第12条)
 建築物エネルギー消費性能基準に適合したものでなければ、確認済証が交付されませんので、工事に着手することはできません。 また、省エネの完了検査も実施します。

判定の流れ

  1. 計画書を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出してください。
  2. 建築確認申請を建築主事又は指定確認検査機関に提出してください。
  3. 判定通知書が交付された後に(又は同時に)、確認済証が交付されます。

 ※計画書及び建築確認申請は、できるだけ登録建築物エネルギー消費性能判定機関及び指定確認検査機関へ
  提出してください。

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧は こちら (国土交通省HPへリンク)
  2. 指定確認検査機関の一覧は こちら (日本建築行政会議HPへリンク)

判定基準

  H28.4.1前に建築された建築物 H28.4.1後に建築された建築物
 一次エネルギー基準(BEI)  1.1  1.0

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

 浜田市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定により、令和3年4月1日から判定業務のすべてを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
 告示文 (  PDF 40.0 KB)

所管行政庁へ提出する場合の提出先 

対象建築物 提出先  電話
 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物  浜田市 都市建設部 建築住宅課  0855-25-9632 
 上記以外の建築物  島根県西部県民センター 建築課  0855-29-5668 

浜田市へ提出する場合の判定手数料

 判定手数料は、建物用途、計算方法、床面積により、細かく定めています。

 判定手数料 (  PDF 76.0 KB)
 ※早見表 (  PDF 40.0 KB)

判定様式

  1. 法施行細則に定める様式 (国土交通省HPへリンク)
    様式第一 法12条1項計画書(民間建築物) ( 1 WORD 36 KB)
    様式第二 法12条2項変更計画書(民間建築物) ( 1 WORD 28 KB)
    様式第十一 法13条2項通知書(公共建築物) ( 1 WORD 32 KB)
    様式第十二 法13条3項変更通知書(公共建築物) ( 1 WORD 32 KB)
  2. 判定に関する手続き等を定めた浜田市の規則
    浜田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定等に関する規則 (  PDF 64 KB)
  3. 浜田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定等に関する規則に定める様式
    様式第1号 軽微な変更説明書 ( 1 WORD 24 KB)
    様式第2号 軽微変更該当証明申請書 ( 1 WORD 16 KB)
    ・ 様式第4号 名義等変更届 ( 1 WORD 16 KB)
    様式第5号 取下届 ( 1 WORD 16 KB)

 ※正本1部 及び 副本1部を提出してください。

建築物省エネ法に係る認定制度について

 平成28年4月1日に、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)」及び「建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示認定)」の2つの認定制度が施行されました。

性能向上計画認定(第34条)

 新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。

表示認定 (第41条)

 建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができます。

認定申請について

 認定を受けるためには、所管行政庁に認定申請をする必要があります。

申請の流れ

 標準的な申請手続きは、事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が行う技術的審査を受け、各審査機関が交付する適合証を添えて、所管行政庁に認定申請します。

建物用途 判定機関
 住宅の用途に供する建築物の部分(住宅部分)の
 認定を受ける場合
 登録住宅性能評価機関
 住宅部分以外の建築物の部分(非住宅部分)の
 認定を受ける場合

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

 住宅部分かつ非住宅部分を有する建築物の
 認定を受ける場合

 登録住宅性能評価機関
  かつ
 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

  審査機関の詳細は次のとおりです。

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 (国土交通省HPへリンク)・・・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する機関
  2. 登録住宅性能評価機関 (住宅性能評価・表示協会HPへリンク)・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関

認定基準

・性能向上計画認定
  1 建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものであること。
    ⑴ 建築物エネルギー消費性能基準に適合しているものであること。      

建物の用途 一次エネルギー基準(BEI) 外皮基準(市内全域:地域区分6)
 住宅  0.8  UA値:0.6 、ηAC値:2.8
 非住宅 事務所等、学校等、工場等:0.6  PAL*:1.0
ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等:0.7


    ⑵ 建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  2 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
  3 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
  4 他の建築物の認定の場合は、他の建築物が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものであること。

・表示認定 

建物の用途

一次エネルギー基準(BEI) 外皮基準(市内全域:地域区分6)
 住宅  1.0  UA値:0.6 、ηAC値:2.8
 非住宅  1.0  -

対象建築物と提出先 

対象建築物 提出先  電話
 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物  浜田市 都市建設部 建築住宅課  0855-25-9632 
 上記以外の建築物  島根県西部県民センター 建築課  0855-29-5668 

申請手数料

 認定申請手数料は、認定を受けようとする部分(住宅なのか建築物なのか)、建物の用途、床面積、適合証等の有無によって細かく定められています。

 計画の認定及び計画の変更の認定申請手数料
 認定申請手数料 ( 1 PDF 72 KB)
  ※早見表 ( 1 PDF 44 KB) 

申請様式

  1. 法律施行規則に定める様式 (国土交通省HPへリンク)
    様式第三十三 法34条認定申請書 ( 1 WORD 112 KB)
    様式第三十五 法36条変更認定申請書 ( 1 WORD 36 KB)
    様式第三十七 法41条認定申請書 ( 1 WORD 80 KB)
  2. 認定申請に関する手続き等を定めた浜田市の規則
    浜田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定に関する規則1PDF 76 KB)
  3. 浜田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定に関する規則に定める様式
    様式第1号 取下げ届1 WORD 68 KB)
    様式第2号 取りやめる旨の申出書1 WORD 68 KB)
    様式第4号 設計変更届1 WORD 64 KB)
    様式第5号 工事を完了した旨の報告書1 WORD 76 KB)
    様式第6号 状況報告書1 WORD 64 KB)
    様式第10号 証明願 [法第34条認定]1 WORD 64 KB)
    様式第11号 証明願 [法第41条認定]1 WORD 64 KB)

 ※正本1部及び副本1部を提出してください。

建築物省エネ法に係る届出制度について

 300㎡以上の住宅の新築、増改築をしようとするときは、工事を着手する日の21日前までに、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届出なければなりません。(第19条)

 対象建築物と届出先

対象建築物 届出先  電話
 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物  浜田市 都市建設部 建築住宅課  0855-25-9632 
 上記以外の建築物  島根県西部県民センター 建築課  0855-29-5668 

 届出様式

  1. 法律施行規則に定める様式 (国土交通省HPへリンク)
    様式第二十二 届出書(民間建築物) ( 1 WORD 84 KB)
    様式第二十三 変更届出書(民間建築物) ( 1 WORD 44 KB)
    様式第二十四 通知書(公共建築物) ( 1 WORD 32 KB)
    様式第二十五 変更通知書(公共建築物) ( 1 WORD 32 KB)
    ※正本1部及び副本1部を提出してください。
  2. 届出に関する手続き等を定めた浜田市の規則
    浜田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定等に関する規則1PDF 64 KB)

 

 

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