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現場代理人等の兼務について

現場代理人等の兼務に関する取扱いについては次のとおりです。

詳しくは、工事担当者に確認してください。

 区分

現場代理人

専任の主任技術者

専任の監理技術者

要件

・いずれの工事も浜田市が発注
・いずれの工事も請負金額が3,500万円
 未満(建築工事は7
,000万円未満)
・工事現場間の移動距離が10km程度
 まで
・発注者と常時連絡が取れる状況にあ
 り、工事現場に速やかに向かう等の
 対応が可能

・密接な関係にある工事を同一の場所
 又は近接の場所において施工する場合
(発注者は同一でなくても良い)

・工事の対象となる工作物等に一体性が
 認められる場合
・当初の請負契約以外の請負契約が随意
 契約により締結された場合
(発注者は同一でなくても良い)

件数

2件まで可

2件程度まで可 何件でも可

 

 

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