2020年4月1日~改正健康増進法が施行され、飲食店・オフィス・事業所・工場・ホテル・旅館など、多くの人が利用するすべての施設において、原則屋内禁煙になりました。
望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わり、一人ひとりの心がけが大切になります。
令和4年4月1日から、受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省委託)が変わりました。
株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング
☎ 0120-357-285
主に、健康増進法の一部を改正する法律に関するご意見・ご質問を受け付けています。
改正健康増進法の詳細等については、以下のURLからご確認ください。
〈厚生労働省〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
〈島根県〉
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