ここから本文です。

土砂災害特別警戒区域内の確認申請

 浜田市では、平成31年4月1日から市内全域において、土砂災害特別警戒区域「レッドゾーン」が島根県により指定されました。
 浜田市内のレッドゾーンは、島根県のホームページ「マップonしまね」で閲覧することができます。

建築確認申請について

 これまでは、都市計画区域外に建築基準法第6条第1項第4号に相当する建築物を建築する場合、建築確認申請は不要でした。
 しかし、レッドゾーンが指定されたことにより、都市計画区域外においても、敷地の過半がレッドゾーンにかかっており、かつ建築物の一部でもレッドゾーンにかかっていれば、建築確認申請が必要となりました。

 敷地の一部でもレッドゾーンにかかる場合は、
  確認申請書 第三面【5.その他の区域、地域、地区又は街区】 と
  建築計画概要書 第二面【5.その他の区域、地域、地区又は街区】
 に「土砂災害特別警戒区域」と記入してください。

 都市計画区域外の建築確認申請の考え方(PDF/822KB)

構造規定について

 レッドゾーン内に居室を有する建築物を建築する場合は、建築基準法施行令第80条の3の構造規定がかかり、土石等の移動や堆積に対し、安全な構造としなければなりません。 

 限定特定行政庁である浜田市は、建築基準法第6条第1項第4号の建築物のみ審査をしていますが、これまでは、建築士が設計したものについては、建築確認申請に構造計算の添付は不要でした。
 建築物がレッドゾーンに一部でもかかる場合、建築確認申請に構造計算を添付しなければなりませんが、その場合においても、建築士が設計し安全を確認したものについては、配置図等に「建築基準法施行令第80条の3に従った対策を行った。」旨を記載すれば、構造計算の添付を省略することができます。
 なお、構造計算の添付が不要なだけで、安全を確認しなくても良いわけではありませんので、明らかに適合しないとわかる場合は、構造計算の添付を求めることがあります。

 レッド区域またぎの構造規制の考え方(PDF/822KB)

レッド区域証明について

 建築物の敷地が一部でもレッドゾーンにかかっている場合は、島根県でレッド区域証明を受けた配置図を建築確認申請に添付してください。
 区域証明は、島根県浜田県土整備事務所 維持管理部 管理課で行っておりますので、事前協議のうえ、確認書と配置図を2部ずつ島根県に提出し、証明を受けてください。

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 都市建設部 建築住宅課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?